【終活】シニアの健康ライフ(運動)

「人生100年時代」と呼ばれる超高齢化社会を迎え、シニアを中心に健康を維持する意識が高まっています。今回はそんな健康に力を入れるシニアのお話しをしたいと思います。

■フィットネスクラブの利用増加

健康を維持するために、必要なことの一つに運動があげられます。
そして現在、セカンドライフをより健康的に楽しむために、フィットネスクラブを利用するシニアが増えています。
東京都内にある某フィットネスクラブでは、2016年度の60歳以上の会員数が2012年度から比べると23%も増え、別のフィットネスクラブでも、2016年9月時点で60歳以上の会員数が全体の38%を占めています。
さらに、別のクラブでも70歳以上の会員が2012年は全体の9.7%に対し、2016年では13.5%まで達するなど、ここ5年ほどでどのフィットネスクラブでもシニア会員の増加傾向が続いています。

運動の負担を減らすために難易度を低くしたプログラムでサポートをしてくれるスタッフの常駐や、会員同士のコミュニケーションの場など、フィットネスクラブは運動面以外に、精神面にもメリットがあり、そのことが人気の理由の一つだと考えられます。

■適度な運動で長寿を目指す

フィットネスクラブに通わなくても「適度な運動を行いたい」と思う方も多いと思います。
では「適度な運動」とはどれぐらいの頻度で、どういった運動があげられるでしょうか?
文部科学省の体力・スポーツに関する世論調査(2013年1月)によると、高齢者になるほど「週3日以上(年151日以上)」スポーツを行っている人の割合が高くなっていることがわかっています。

グラフを見てわかるように、60〜69歳では42.4%、70歳以上では53.6%と70歳以上の半分の方が週3日以上スポーツを楽しんでいます。
またあるデータでは、週3日以上運動をすると肥満をはじめとしたメタボリックシンドロームを防ぎ、高血圧や糖尿病などの予防に役立つとされていることから、適度な運動頻度として「週3日以上」があげられます。
では、運動の内容を見てみましょう。

総務省統計局による高齢者調査(2012年9月実施)によると、「ウォーキング・軽い体操」をしている高齢者は38.3%。2006年と比較して約5ポイント上昇していることから、手軽にはじめられるウォーキングが人気なようです。

■運動する上で注意する点

上記であげたように、健康な生活を送るために体を動かすシニアが増えていますが、やはり怖いのは怪我や体調の変化です。
シニアが運動する上で、気持ちと体のズレは注意しなければなりません。
安全で効果的な運動をするための注意点をいくつかあげたいと思います。

まず、運動をするために自分の体調がどのような状態なのか確認してください。
体調の変化は時に目に見えないこともありますので、血圧測定をオススメします。
高齢者に限った話ではありませんが、血圧には絶対除外基準というものがあり、これは最高血圧が180mmHg以上、最低血圧が110mmHg以上の時は運動をしてはいけないというものです。
この状態で運動を行うと、動脈硬化・心臓病・脳卒中といった症状が現れる可能性があるため運動は控えるようにしてください。

【注意点】
①休みを取ること
必要な休みを取らないと、心肺機能や筋力などの運動をつかさどる機能が正しく働かなくなり、心臓に余計 な負担をかけてしまうので注意をしましょう。
②負荷を増やさない
高齢者の場合、負荷を増やす必要はありません。
体力や筋力は年齢を重ねるごとに衰えていくものなので、現状維持することで実際には負荷を増やしてい ることと同じになります。
③水分補給はぬるま湯でする
運動する上で水分補給はとても大切なことですが、冷水は体温が下がったり、胃腸への刺激や負担が大きか ったりするので、15度〜20度ぐらいのぬるま湯で水分補給することをオススメします。

運動を行うことは高齢者にとって筋力の衰えを遅らせるだけでなく、気持ちの衰えも遅らせることができます。しかし、高齢者にとっての運動は体に良いだけではなく、リスクが生じる場合もあるので、正しい知識とゆとりある運動で健康的な体と気持ちを維持していきましょう!

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エンディングノートや遺言をつくることだけが終活ではありません。
終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、
それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
リガーズサービスのコラムが、あなたの充実した終活のお役に立てれば幸いです。

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【終活】増える高齢者の一人暮らしとリスク

近年、高齢者の一人暮らしが増加してきています。
一人暮らしの増加は、個人の生き方や家族のあり方の多様化を反映していますが、社会に少なからず影響を与えていくと思われます。
特にこれまで高齢者と同居する家族の助け合いが生活保障の大きな役割を果たしてきたので、一人暮らしの増加によって起きるリスクに、どのように対応していくのかを考えていく必要があります。
そこで今回は、高齢者の一人暮らしの現状とリスクについてお話していきます。

■単身世帯の現状

2015年の国勢調査によると、一人暮らしをする単身世帯は約1842万世帯と、全国民の7人に1人(14.5%)が一人暮らしをしています。1985年は全国民の16人に1人が一人暮らしだったので総人口に占める比率は、この30年間で2.2倍に高まっています。
男女別、年齢階層別人口で比較してみると、男性では50代・60代の中年層、女性では70代・80代の高齢者層の増加が目立ってきています。

今後2030年にかけて男性は60代・70代、女性は50代・60代で一人暮らしの比率が高くなるとみられ、大きな要因は未婚率の増加と考えられます。
未婚化以外にも、配偶者と死別した高齢者が死別後子どもと同居することが多かったが、現在では同居せずに一人暮らしをするといったケースも増えてきています。

■一人暮らしのリスクと対応

「1人でも住み慣れた家で暮らしたい」と考える高齢者が増える一方、高齢者の一人暮らしは様々なリスクを伴います。
1つは経済面です。
一人暮らしの高齢者は他の世帯に比べて貧困率が高いとされています。
一人暮らしの高齢者の収入構成をみると、公的年金が70%を占めており、その比重が大きいことから貧困に陥りやすいとみられます。
特に国民年金(基礎年金)の受給額でみると、保険料を40年間支払った場合は、月額6.5万円(満額)受給されますが、保険料の納付期間が40年間より短ければ、その分の受給額は減額されてしまいます。
こうした貧困のリスクを予防する手立てとして、働き続けられる環境の整備が求められています。
働く意欲があって働ける人はできる限り長く仕事を続けられることで、公的年金の受給開始年齢を遅らせることによって割増された年金を受け取る対応が望まれます。
(前回紹介したコラム【終活】まだまだ元気!増加する働く高齢者②も参考ください。)

もう1つ考えられるリスクとしてあげられるのが健康面です。
高齢者の一人暮らしは心身の不調や認知症の症状が出始めても気づく人が身近にいなく、さらに地域とのつながりが薄いと孤立してしまい必要な助けを求められないことがあります。
内閣府の調査では「孤独死を身近な問題と感じる」と答えた一人暮らしの高齢者(60歳以上)は45%にのぼり、こうした高齢者を地域でどう支えるかが問題となってきます。

そんな中、東京都足立区では、一人暮らしの高齢者の支援に取り組んでいます。2012年度から取り組んでいる「孤立ゼロプロジェクト」では、介護保険サービスを利用していない70歳以上の単身高齢者と75歳以上のみの世帯に実態調査を実施、対象のうち孤立の恐れがあるとされた世帯は13%にのぼりました。
該当世帯は地域包括支援センターの職員が支援にあたるほか、高齢世帯を住民有志が見守る「絆のあんしん協力員」制度も設立され、地元密着型の活動を通して問題解決へと精力的に取り組んでいます。

■ITを活用して生活に安心を

地域で高齢者を支える活動が行われる一方で、活動を担うメンバーの高齢化や町会への加入率の低下が問題となっています。
限られた担い手で高齢者を支えていくために、近年注目されているのが、ICT(情報通信技術)を活用した高齢者支援サービスです。
現在見まもりサービスは「センサー型」「通報型」「コミュニケーション型」と様々なタイプがあります。
中でも「センサー型」タイプの見まもりサービスは、各企業で開発されており、ポットの使用頻度、ガス・電力の使用量、ドアセンサーなどで安否を確認するなど、生活行動を利用したシステムになっています。遠くに暮らす家族がいつでも見守ることができます。

増え続ける一人暮らしの高齢者を支えるためにも、自治体などが中心となり地域に根ざした支え合いのしくみづくりと、最新のICT技術を上手に取り入れた、より便利で安心できる支援体制を築いていくことが必要となるでしょう。

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【終活】「配偶者居住権」の創設

2018年6月19日に相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正案など、関連法案が衆院本会議で可決し、参院に送付されました。この度の法改定では「配偶者居住権」の創設が柱となっています。
そこで今回はこの新たな権利「配偶者居住権」についてお話しします。

■「配偶者居住権」(長期居住権)とは

相続が開始した時(被相続人が死亡した時)に、被相続人の所有していた住宅に住んでいた生存配偶者について、原則としてその配偶者が亡くなるまでの間その住宅を利用し続けることを認める権利のことを言います。
現行制度でも配偶者は住居の所有権を得れば、そのまま住み続けられるのですが、住まいを確保するために所有権を得ると預貯金などの取り分が少なくなり、生活資金に困窮する可能性があるため残された配偶者が今の家の所有権を持たずに住み続けられる権利や遺産分割とは別に住居の贈与を受ける制度で、預貯金など他の遺産の取り分を増やし、老後の生活資金を得やすくしました。
例えば、遺産の内訳が評価額2,000万円の住居とその他の財産3,000万円の総額5,000万円のとします。
遺言が無く、配偶者と子で遺産を分ける場合、それぞれの取り分は2分の1、各2,500万円ずつです。
現行制度では配偶者が住居に住み続ける場合、住居の評価額が2千万円なのでその他の財産の取り分は500万円になります。しかし、法改正後では所有権ではなく居住権を選べば、住居権が1千万円といった少ない金額になるのでその他の財産は1500万円となり老後の生活費を確保できるようになっています。

婚姻期間が20年以上の夫婦なら、配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示せば、その住居は遺産分割の対象から外れます。
現預金や不動産などの財産を相続人で分ける際に、配偶者の取り分は実質的に増えることになります。
これまでは住居以外の財産が少なければ配偶者が遺産分割のために住居の売却を迫られることもありましたが、夫や妻が亡くなった時に配偶者が急に住まいを失うということがないよう、遺産分割が終わるまで住居に無償で住める「短期居住権」も新たに設けています。

■遺言トラブルを防ぐ

「配偶者居住権」はあらかじめ遺言に書いて(遺贈)おくか、相続開始後に遺産分割協議などで決めることで取得ができます。
遺言は大きく2つに分けて【自筆証書遺言】と【公正証書遺言】があります。
【自筆証書遺言】は従来自宅で保管するか、弁護士や金融機関に預けていました。
しかし自宅での保管は、改ざんや紛失の恐れや被相続人の死後に遺言の所在がわからなくなるなどトラブルが想定されます。
そこで今回の法改定で公的機関である全国の法務局で保管できるようになり、相続人が遺言があるかを簡単に調べられるような仕組みにしました。
さらに法務局に預けた場合は、家庭裁判所で相続人が立ち会って内容を確認する「検認」の手続きが不要となりました。またこれまでは財産の一覧を示す財産目録は自筆に限定されていましたが、パソコンでの作成を可能にし利便性を高めました。

【公正証書遺言】は公証人が形式の不備などがないように遺言を書き、公正役場で保管するため改ざんや紛失の恐れはありません。しかし、作成に証人2人以上が必要であるなど、手間や費用がかかります。
こうしたことから一人で手軽に作成できる【自筆証書遺言】の方が利点があります。

リガーズサービスはパソコンを使用してエンディングノートの作成を行うことができます。
何から書き始めたら良いのか悩まれている方もいると思いますが、リガーズサービスのエンディングノートは、専用のフォームに沿って入力するだけで作成はとても簡単です。
書き直し・追記も簡単にできるためじっくり考えてつくることができます。

今回創設される「配偶者居住権」は配偶者の老後の経済的安定を図ることができると期待されています。
さらに、超高齢化が進み「終活」に関心が高まってきている中、トラブルを未然に防ぐ仕組みも一緒に導入してもらえば安心して老後を過ごすことができるでしょう。

 

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【終活】遺言で「争族」を防ぐ

遺産分けで起きる遺族同士のトラベルが絶えません。

ときに「相続」は「争族」という字を当てはめることがあるように、財産分けは親族間での争いの芽になることが非常に多い のです。

こうした相続トラブルに対応するために、政府は遺言の作成方法を含め、手続きを円滑にするための法改正に取り組んでいます。

しかし法改正の実現は数年後とみられるうえ、問題も山積みです。

そこで今回は、残される家族が揉め事に巻き込まれないのための鍵になる「遺言書」について注意点をまとめていきたいと思います。

■増える公正証書遺言と相続トラブル

公証役場で作成される遺言の件数が年々増加しています。

遺産相続を巡るトラブルを防ぐために、法的に強い効力を持つ公正証書を活用しようと考える人が増えているからです。

千葉県に住む会社員Aさんは、最近父親から遺言書作成の話を聞き「ホッとしている」と言います。

昨年末に病気で死線をさまよった87歳の父は、従来遺言には消極的でした。
しかし病気をきっかけに、自分の死後も家族が仲良く暮らせるようにとの想いから遺言を前向きに考えるようになったそうです。

父は次男と長女には金融資産を、そして病気がちの自分を長年世話してきた長男Aさんに自宅を相続させ、高齢の妻の面倒もみてもらいたいと考えています。
近く遺言を作成する準備に取り掛かる予定です。

遺産相続のトラブルを防ぐにはまず遺言書に従うのが基本ですが、
法律上、遺言がなかった場合、遺産分けは遺族の話し合い(遺産分割協議)に委ねられます。

しかしこの協議はこじれることが多く、争いになって家庭裁判所に持ち込まれた件数は2015年に約1万5000件。
10年前に比べると約25%も増加しているのです。

■自筆証書と公正証書

遺言で一般的なのは、本人が全文を自分で書く「自筆証書遺言」と、
元裁判官ら国に任命された公証人に話をして文章にしてもらう「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は紛失や変造の恐れ、また形式に不備があると無効になるというリスクはありますが、いつでも書ける手軽さがあるうえ、その内容を誰にも知られることはありません。
開封時に家裁で検認という手続きが必要になってきます。

「遺言を書く気になったが何をどう書いていいのか分からない」という人や、
字が思うように書けないという高齢者の方は公証人に相談し、「公正証書遺言」を作成するのが良いでしょう。

公正証書遺言は二人以上の証人が必要で費用や手間はかかりますが、
専門家である公証人が話を聞き取って作るので、法律上問題のない遺言書ができあがります。
その上、原本が公証役場に保管されるので紛失などの恐れもありません。

遺言の作成件数は増加傾向で、2015年のデータによると公正証書遺言の作成は約11万8000件。
自筆証書遺言の検認件数も約1万7000件になっていますが、両者を合わせても年間死亡者数の1割ほどにとどまっています。

いずれ作成する必要性を感じているものの、やはり自分の死を意識しながら作る遺言書に抵抗感を感じている人が多数いるのが伺えます。

■遺言書を作成する際の注意点

遺言は書き方を誤れば、それ自体が相続人同士の争いの種になる可能性があります。
ではどんな点に注意すればよいのでしょうか?

まずは「誰にどの財産をどれだけ譲るのかを明確にすること」が重要です。
財産を均等に分けるのは現実にはたやすいことではありません。

例えば自宅を長男に相続させるとしても、他の兄弟姉妹らが不満を持たないよう気にかける必要があります。

また、「献身的に介護してくれた長男には”多め”に財産を譲る」など、譲渡する金額を曖昧に表記するのも避けなければなりません。

相続人同士の話し合いで、分配する金額を円満に決めることができればいいのですが、もしそこに解釈の違いがあれば、争いに発展しかねないからです。

また、特に覚えておきたいのが民法の「遺留分」という考え方です。

最低限の権利として遺族が相続すべき割合が確保されており、被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産のことです。
そのほとんどは、法廷相続分の2分の1と定められています。

もしも遺言でこの権利を無視して偏った遺産の配分にすると、自分の亡き後、深刻な揉め事になりかねません。
権利を侵害された遺族が、その分を渡すよう他の遺族に求めることがあるからです。

これを遺留分の減殺請求といいますが、最も厄介な遺産トラブルともいわれており、とりわけ目立つのは自宅の不動産を巡る争いです。

例えば長男が一人で自宅の不動産を受け取り、他の相続人はほとんど何も配分がないという場合。

不満をもって遺留分減殺請求権を主張すれば、自宅は相続人みんなによる共有という扱いになります。
そうなると自宅を売りたくなっても本人の一存では売れません。

遺留分に相当する額を渡して納得してもらえればいいですが、お金がなければそれもできず共有の状態が続き、最終的には裁判所で争うことになるケースが多いのです。

■遺言は家族へのラブレター

どことなく素っ気ないイメージの遺言書ですが、献身的に介護をしてくれている、
家業を大いに手伝ってくれているなど遺産配分の理由や、家族への感謝の気持ちなど自分の気持ちを書き記すこともできます。

これを付言事項といいますが、この家族へのメッセージがトラブルを防止する助けになることがあるのです。

子どものうち一人に多くの財産を分ける遺言を残す場合、その理由が分からなければ他の兄弟たちが反発することでしょう。
しかし付言事項にその理由が書いてあれば、納得が得られるかもしれません。

家族の幸せを願うからこそ書く遺言書は、最後のラブレターとも呼ばれます。
遺産トラブルからの「争族」を避けるためにも、遺言書の作成を検討してみてはどうでしょうか。

遺言書に抵抗があれば、普段の感謝の気持ちを書くつもりでリガーズサービスの
「エンディングノート」「うたかたより」を活用していただくのも一案です。
面と向かっては言えないような照れ臭い言葉を形にする、良い機会になるかもしれません。

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【終活】軽度から認知症ケア②

前回は初期〜軽度認知症の人を支援する制度「認知症リンクワーカー」や各自治体、市民による支援団体についてご紹介しました。
今回は「若年性認知症」についてお話していきます

■「若年性認知症」について

認知症は一般的には高齢者に多い病気で、65歳未満で発症した場合は「若年性認知症」とされています。
厚生労働省が2009年に公表した調査によると、「若年性認知症」の推定発症年齢は平均51.3歳。性別で見てみると人口10万人当たりの患者数は、男性57.8人、女性36.7人と男性が上回っています。

「若年性認知症」の症状は、高齢者の認知症と同じです。
しかし原因は大きく異なり、若年性で最も多いのは、脳出血や脳梗塞などによる脳血管性認知症が39.8%
高齢者で約7割を占めるアルツハイマー型は25.4%なっています。
このほかに、頭部外傷性後遺症7.7%前頭側頭葉変性症は3.7%アルコール性は3.5%となっています。
また、年齢や原因が異なるため、新たな問題も上がってきています。
早い段階で診断を受けても「若年性認知症」と診断されず、治療の開始が遅れるというケースが増えています。
神奈川県が2011年に行った調査では、「若年性認知症」と推定された人のうち、診断された割合は3割弱にとどまり、受診してもうつ病と診断されたり、確定診断までに時間がかかったり、確定診断後も本人の疾患受容が困難であるなどして受診の継続が難しいことがわかってきています。

患者数は人口の減少に伴い、今後大幅には増えないと見られていますが、発症した場合、有効な治療が確立しておらず進行具合も人によって様々です。
家庭を支える現役世代の発症は、家族の生活に大きな影響を及ぼすため早い段階での診断、支援が求められます。

■様々な影響と広がる支援

「若年性認知症」を発症した場合、現役世代が多いため、本人だけでなく周囲への影響も大きくなります。

考えられる様々な問題の中、重要になってくるのが「就労の問題」です。

厚生労働省は、認知症介護研究・研修大府センターとの協力により、2014年に愛知、大阪、秋田、山形、富山、石川、福井、岐阜、三重、和歌山、岡山、山口、香川、長崎、宮崎において、若年性認知症の調査を実施しました。
その結果、 「若年性認知症」の人で就労経験がある1,411人のうち、定年前に自ら退職したのは996人
解雇されたのは119人と、全体の79%が退職を余儀なくされています。

この問題に対し、政府は全国的に支援体制の拡充を目指しています。
厚生労働省によると、3月末時点で「若年性認知症」に関する施策は42都道府県が実施しており、都が勧める専用相談窓口を設けているのは2016年10月時点で20都道府県に上ります。
富山県では2016年7月に「若年性認知症相談支援センター」を開設するなど、各地で支援の輪が広がってきています。
その他にも、前回お話しました京都府で初の試みとなる「認知症リンクワーカー」など、周囲の認知症に対する理解の輪が広がりつつあり、地域全体で協力し合う体制ができてきています。
そうしたサポートを得るためには自分自身が発症した場合、周囲に知らせる勇気を持つことがとても大事なのです。

■終活でできる予防

前回も取り上げた、終活しながらできる認知症予防として、今回は「体験を思い出す訓練」をご紹介します。
認知症になる前段階では、通常の老化とは異なる認知機能の低下があることがわかっています。
これを予防するには、脳機能を集中的に鍛えることで発症を遅らせることができると期待されています。
「体験を思い出す訓練」は当日の日記ではなく、今日の出来事を2日、3日後に日記に書くという方法です。
リガーズサービスには「うたかたより」というサービスがあります。
「うたかたより」は生前に残したメッセージをお預かりし、家族や友人、お世話になった方々にメッセージを閲覧していただくサービスです。この「うたかたより」の中にダイアリータイプというものがあり、文章や写真で日々の感じた想いを日記のように残すことができます。
このタイプを利用し、体験を思い出しながらご家族や大切な人たちに気持ちを残すことができれば認知症予防プラス今後の安心も手に入れられるのではないでしょうか。

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【終活】軽度から認知症ケア①

みなさんは「認知症リンクワーカー」をご存知でしょうか?
「認知症リンクワーカー」とは初期から軽度の認知症の人を医療から生活まで総合的に支援する制度です。
現在日本国内で認知症にかかっている方は推計で約500万人。
2025年には高齢者の5人に1人が認知症にかかると言われています。
さらに認知症になる可能性がある軽度認知障害も2012年時点で約400万人と推計され
公的サービスを使っていない高齢者に認知症の人がいると見られています。
今日はそんな認知症問題の助けとなる制度「認知症リンクワーカー」についてお話したいと思います。

■認知症リンクワーカーの役割

「認知症リンクワーカー」はスコットランドで始まった認知症の早期サポート制度です。
認知症と診断された初期から軽度の人とその家族を訪問し
・認知症に関する情報提供
・日常生活で必要なサービスや施策へのつなぎ
・認知症カフェを進めるなど孤立しないための関係作り
・ケアマネージャー、かかりつけ医などへの引き継ぎ
など、認知症患者本人や家族を精神的、生活面で支えます。

京都府は2016年からこの制度を立ち上げ養成する研修を開いています。
「認知症リンクワーカー」は研修を受けた保健師や養護師で構成され、病気と向き合うための精神的な支援から、買い物支援など日常生活で必要なサービスにつなぐことまで総合的に、患者本人と家族に「切れ目なく」支援することを目標としています。

■住民と広げる支援の輪

北九州市でも2016年4月自治体だけではなく、地元の医師会や市民団体など6者と連携し、ワンストップ拠点「認知症支援介護予防センター」を設けました。
同センターには歯科衛生士や栄養士、作業療法士などの専門職団体や企業、市民団体など約50団体が「応援団」として登録。認知症の人に向けた出張講座を行う際リハビリや栄養指導師を派遣してもらうといった協力を求めながら地元全体で支援の輪を広げて行っています。
さらに、東京都は認知症予防の体操などをする場を増やすため、2017年度から「介護予防による地域づくり推進委員」の制度を始めました。
都は住民の中から介護予防の活動をするリーダーを養成し、リーダーや民生委員・自治体で高齢者の集まる「通いの場」を設けるサポートをしています。
住民の主体性を促すことで自治体の予算の制約に縛られず活動ができることから、持続すると期待されています。
厚生労働省も認知症の疑いのある段階で早期発見し、症状の進行を遅らせ施設に入らず在宅で療養できる施策を進めています。
2014年度から医師や看護師、福祉職など多職種で構成する「認知症初期集中支援チーム」の普及に取り組み2017年3月時点で703市町村が設置済みです。
こうした動きの中で問題となってくるのが「支援が必要と思われる人の情報を、地域の民生委員や住民などからいかに集めることができるか」という点です。
地域で支え合っていく中でやはり必要となってくるのが日常の会話だと思います。
日頃からのお付き合いの中で信頼関係を深め、こうした団体に入っていなくても情報を提供したりするだけでサポートができるかもしれません。

■終活でできる予防

ここ数年認知症の研究はどんどん進歩し、ある段階までの認知症は予防ができるとわかってきました。
今回オススメするのは「回想法」です。
「回想法」とは、昔の写真や品物を見て古い記憶を呼び覚まし誰かと語り合うことで、人との交流を図るものです。
「回想法」の良いところは誰もが主役になれることです。普段は介助や介護をされる立場の高齢者が昔のことを「人に教える立場」になるため自信が持てるのも良い点です。
リガーズサービスには「なごリスト」というサービスがあります。「なごリスト」「なごリスト」がお送りしたQRコードシールをお墓や仏壇に設置しスマートフォンやタブレットで読み取るとそこに眠っているご先祖様の写真を見ることができるサービスです。

このサービスは、事前に思い出の写真を登録し写真に対するエピソードを入力することができます。写真を登録する際にたくさんの思い出を振り返れる他、お墓やお仏壇に設置することで、ご先祖様の顔を知らない小さなお孫さんに、家族のルーツを教えてあげることもできます。
昔話をしたり昔の品物を見たりすると脳の血流が増えることが確認されており、さらに3ヶ月続けると能動的な活動につながることもわかってきています。
「なごリスト」を利用してご自身でできる認知症予防をしてみませんか?
予防と力を入れることなく、家族とのコミュニケーションを増やすきっかけとしてもご利用いただけます。

さて、今回は「認知症リンクワーカー」をはじめ、各自治体や住民による、軽度の認知症の方のサポートについてお話させていただきました。次回は、若年性認知症についてお話したいと思います。

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【終活】定年後のセカンドステージ②

定年後の生きがいとして、前回はボランティアについてお話させていただきました。
今回は、観光ボランティアガイドについて気をつけるポイントなどを確認していきましょう。

■ガイドボランティアのポイント

2018年1月から通訳案内士法が改正され、無資格でも有償で通訳業務ができるようになりましたが、独学で得た知識ではなかなか人に伝えることは難しいものです。
各自治体ではガイドボランティアを目指す人たちのための「養成講座」を開講しています。どなたでも受講することができますので、まず講座でガイドの知識を得てからボランティアに参加することをオススメします。

東京都文京区の観光ガイドNさん(72)は、街歩きの面白さに魅せられ、複数の観光施設ガイドを掛け持ちしています。
区内をくまなく歩くと地形は起伏に富み、坂が100以上あることがわかったNさんは探究心に火が付き、図書館で関連文献を読みあさり貪欲に知識を吸収。区の養成講座を受けガイドボランティアになりました。
「ガイドの醍醐味は、自分が感銘を受けたことを伝えて相手を感動を共有すること、新しい発見に目を輝かせてくれたらこんなに嬉しいことはない」と自分の経験や学んだ知識を教える喜びに生きがいを感じています。

ただガイドは、史跡を案内するだけではなくテーマによってコースを決めたり、時間配分を考えたりと柔軟さや総合的な判断も必要となってきます。
さらに人前で堂々と解説する度胸や相手にわかりやすく伝える話術も求められます。
これからガイドを目指す方は、自分に適性があるかどうか見極めることも大事ですね。

■得意を生かしてご案内

昨年1年間の訪問外国人旅行者は過去最高の約2870万人。前年比19.3%増を記録。年々増え続ける外国人旅行者や2020年東京オリンピックに向け“おもてなし”を充実させる動きが増えてきています。

 

東京観光財団(同、新宿)が実施する東京シティガイド検定に合格した人たちの組織「TCGC」は、英語や史跡、グルメに分かれ観光客を案内します。
元電子機器の営業マンだったFさん(68)は退職後にガイドをしたいと思い、55歳で検定を受け好きな英語を生かそうと「TCGC」に入会しました。
人生経験が豊かなシニアガイドは「きめ細かく丁寧」と外国人旅行者から好評で、Fさんも「偏見を持たないよう心がけている」と細心の注意を払いながら“おもてなし”に力を入れています。
また、本格的な英語が苦手でも簡単な英語で道案内するガイドもあります。東京都が設ける観光ボランティア「街なか観光案内」は新宿や上野など都内4カ所で道に迷う外国人を案内するボランティア活動を行っています。
元銀行マンのIさん(68)は3年前からこの活動に参加し「自分の拙い英語でも人の役に立てて嬉しい、もてなしたいという気持ちがあれば必ず相手に通じる」と生き生きとセカンドステージを謳歌しています。

■シニアの活動の場

リタイア世代が現役時代のものづくりや営業といった技術、経験を生かしながら社会貢献できる場はまだ少ないのが現状です。
前回お話した出身企業のボランティア活動でも、OB会を結成する企業は増えつつありますが、まだこれからという段階です。
企業の社会的責任が問われる中、企業自身が育ててきた人材との関係を断ち切るのではなく、活動の場を提供するだけで企業の評価を高めOBにもやさしい会社と現役社員は受け止め、士気が上がることは間違いありません。
このように、シニアが活躍する場が増えていくことで、若者に安心を与え、シニアが生きがいを見つけてイキイキと過ごしやすいセカンドステージを迎えることができます。

■終活で楽しく過ごす

「ボランティアまで踏み込む勇気がない」という方もいると思います。
リガーズサービスはそんな方にも楽しく過ごしていただくご提案として「思い出整理」をオススメいたします。
リガーズサービス内にあります【リコレクト】は思い出の写真やビデオテープ・8mmテープなどをDVD化するサービスです。
押入れの中に古いアルバムなど眠っていませんか?
アルバムに収まりきらない写真やご先祖様の写真など色褪せる前に整理しDVD化することで、後世に伝えることができます。
さらに、写真を整理するのはとても面倒で時間がかかるものです。
定年後の時間をゆっくりと過ごし、思い出に浸りながら生前整理を楽しんでみませんか?
もしかしたら、思い出の中に生きがいとなるヒントが隠れているかもしれません。

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リガーズサービスのコラムについて
リガーズサービスのコラムでは、医療や福利厚生、
より良いシニアライフの考察に役立つ情報を幅広いジャンルからピックアップして配信します。
エンディングノートや遺言をつくることだけが終活ではありません。
終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、
それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
リガーズサービスのコラムが、あなたの充実した終活のお役に立てれば幸いです。

 

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定年後のセカンドステージ①

定年退職した後の生きがいを皆さん見つけられていますか?
ボーリングなどのスポーツや、趣味の絵画やガーデニングをセカンドステージの生きがいとしてされている方もいらっしゃると思います。しかし、生きがいと言ってもすぐに見つけるのは容易ではありません。そこで今回は、定年退職した人が社会貢献活動(シニアボランティア)に加わり、定年後の生きがいとして活動しているお話しをご紹介いたします。

シニアボランティアの現状

総務省計局が発表した「社会生活基本調査」によると、10歳以上の国民でボランティア活動をしている割合は「26.0%」男性が「25.0%」、女性は「26.9%」で女性の方が多いです。
しかし、年齢別では、女性は「30〜54歳」、男性は「70〜74歳」がピークとなっており、女性の方がボランティア活動への参加年齢が低く、男性は高齢者になってから参加する人が多いことが分かりました。

シニア向け宿泊予約サービスを提供する ゆこゆこ(東京・中央)が2017年3月50歳以上の人に聞いたボランティア意識調査では、「活動に参加してよかったこと」に対する回答者が1015人のうち58%が「社会の役に立つことができた」と回答し、社会貢献に手応えを感じている様子が伺えます。

古巣で社会貢献

シニアボランティアに参加してみたいけれど、「地域団体は知らない人ばかりで人間関係に苦労しそう」「ボランティア団体は足が向かない」など、第一歩を踏み出すのは勇気がいるものだと思います。
そこで注目されているのが、出身企業のボランティア活動です。
出身企業なら顔見知りで取り組みやすく、今までの経験を生かせると活動に参加される方が増えてきています。

共栄火災海上保険に勤めていたTさん(69)は2012年に退職。その後自然を守るボランティア活動を志しましたが現役時代仕事と家との往復で、地域の人とのつながりがなかったため、ボランティア団体には気後れして足が向きませんでした。そこに出身企業から、Tさんを含む退職者を集った親睦団体「旧友会」と連携したチャリティーイベントを行いたいと打診がありました。チャリティーに参加したTさん(69)は「周りは知り合いばかりで安心感がある」とボランティア活動に意欲的になれたと話します。

また、化粧品会社「ファンケル」と退職者の団体「ファンケルOBクラブ」は、1998年から特別支援学校や重度の障がい者の通所施設などで洗顔やスキンケアを手ほどきをするボランティア活動を行っています。そのOB講師として参加されているYさん(69)は、広報の職歴が長く美容部員のスキンケアやメイク術を社外に伝えてきました。「現役時代の経験を退職後も役立てられる。社会の役に立てる」とボランティア活動に生きがいを感じています。

専門的な知識を学び活かせる ガイドボランティア

シニアボランティアの中でも、知的好奇心を生かし他人に何かを伝える喜びが得られるとして、観光ガイドも人気を集めています。

全国的に観光ガイドは増えており、公益社団法人日本観光振興協会(東京・港)の2015年度の観光ボランティアガイド団体調査によると、ガイドを抱える組織は全国で1688団体に上がり、登録者は過去最高の約4万4000人。2005年度に比べ、組織・登録者数とも4割強の伸びがあり、その中でも約6割が男性で平均年齢は約64歳とシニアが多いことが分かります。

定年後にボランティアガイドをする効果はとても大きく、現役時代仕事中心だった男性は地域とつながりが薄く孤立しがちですが、同じボランティア養成講座を受けたガイド仲間と対等な関係が築けたり、地域に新しい仲間を作ることができます。さらに、今まで培ってきたコミニュケーション力を生かし、初対面の人と接することもできます。また楽しんでもらうために、入念な準備を求められるので、下調べやコースの下見など知的刺激を得ることもできます。それにより心身ともにリフレッシュすることができ、充実したセカンドステージを送ることができます。

 

リガーズサービスは、セカンドステージを楽しんでいる皆様を応援いたします!
現役時代とは違う新たな人間関係を築くことで、大切にしたい時間や人たちが増えてくると思います。
様々な活動を通じて、未来に備えた安心も手に入れたいものですよね。
元気なうちから終活をはじめることでご家族はもちろんご自身も安心して過ごすことができます。
今回はボランティアを例にあげたセカンドステージのお話しをしましたが、ボランティアまで足が進まないと思われる方は、終活の第一歩として、まずエンディングノートを書いてみるのはいかかでしょうか?
誰かのために何か行動を起こすことはきっと小さな生きがいにつながると思います。

次回はガイドボランティアについて、詳しくご紹介します。
楽しいセカンドステージを過ごすために、ぜひまたご覧ください。

 

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終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、
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【終活】賢い贈与で上手に節税②

上手に使えば、節税や相続争いの回避に非常に有効な贈与。
しかし、財産額や受け渡し方法などによってはデメリットが生じるケースがあるのも事実です。
今回は実際に気をつけるべきポイントを紹介していきますので、生前贈与を検討していは自分にあった方法は何かを事前に確認しておきましょう。

 

贈与の注意点

贈与税は生前贈与での相続税逃れを防ぐために存在する税金で、数ある税金の中でもトップクラスの税率になっています。

そのため何も考えず贈与しようとすると、贈与がすべて無効になる可能性があるうえ、受け取った側は思いもよらない多額の納税を負担する事態に…。

ここからは、このような贈与の注意点を紹介していきます。

贈与で気をつけるポイント

1.みなし贈与税のリスク

元気なうちからコツコツと…。基礎控除額の110万円の贈与を毎年計画的に行うのは暦年贈与の一般的な活用方法です。
しかし、毎年誕生日など同じ日に同じ金額を贈与していると、最初からまとまった金額を贈与するつもりだったとみなされてしまうことがあります。
もしそのように判定されてしまうと、多額の贈与税を課せられます。
また、贈与してもらった側に受け取った認識がないと、名義を借りて預金していただけと判断され、贈与とは認められないこともあります。
例えば、父親が子ども名義でコツコツ預金していても、子どもがその口座の存在を知らない、または自分のものだという認識がなかった場合は、父親の財産とみなされてしまいます。
親から子供へ現金の贈与をした場合、贈与した現金が預けられている口座の通帳や印鑑を親が管理しているなど、子供がその財産を自由に使えない状況では贈与として認められない恐れがあります。

2.基礎控除額は一人につき110万円

贈与税の基礎控除学である年間110万円は、何人から贈与されても変化しません。
例えば父から110万円、母からも110万円贈与を受けていた場合、合計220万円を受け取ったことになり110万円分は贈与税の申告が必要になります。
基礎控除額が220万円になるわけではないので注意が必要です。
逆に受け取る人が異なれば、あげる人が同じでも各自110万円までは非課税ということになります。
例えば父が兄弟3人に対して、それぞれ110万円ずつ贈与したという場合は申告の必要がありません。

3.贈与後3年以内に相続があった場合は相続税に加算

非課税で生前贈与したものの、3年以内に贈与した人が亡くなり相続が発生した場合には、贈与した分も相続税の計算に持ち戻されてしまいます。
生前贈与は3年経たないと効果は出ませんので、贈与をするのであれば元気なうちに始めることが大切です。
なお、この3年内加算のルールは、将来相続人になる配偶者と子どもには適用されますが、孫は原則その対象ではありません。
新聞や雑誌で「孫への贈与は有利」という見出しを見たことがあるかもしれませんが、
それはこの3年内加算ルールに該当しないからです。

4.満期保険金にも贈与税

契約者が親で満期保険受取人が子どもだった場合、子どもは父から贈与を受けたことになり贈与税がかかります。
契約者と受取人が同じ名義であった場合でも所得税はかかってきますが、最も税率が高く設定されている贈与税よりも、所得税の方が納税額が少なく済みます。
すでに契約している保険の名義を確認して、もし贈与税の課税対象となる受取人名義の場合には、所得税の対象となるよう名義変更することをおすすめします。
ただし満期保険金が贈与税の基礎控除110万円以内であれば税金はかかりませんので、その限りではありません。

税務調査で困らないために

相続税を少なくし、節税効果が見込める生前贈与。

しかし正しい方法で行っていないと後で後悔するケースもしばしば見受けられます。
そのきっかけが相続税の税務調査です。

税金の額が高額になりやすい相続税は税務調査の対象になりやすく、
相続税申告の約4件に1件の割合で行われています。

通常、贈与税のみの税務調査はめったに行われませんが、相続税対策として生前贈与を
利用する人が多いため、税務署は相続税と贈与税をセットで調査対象にすることが多いです。

もし贈与税の申告もれを指摘され、資料などを用いて反証できない場合にはその分だけ
相続税の課税額が増加してしまう可能性があるので、贈与の証明ができるようきちんと
記録や書類を残しておくことが必要です。

または、資産贈与に詳しい税理士などのアドバイスを得ながら、毎年贈与税を正しく
申告・納税していくことで正しい相続対策へとつながり、結果的に相続税を最小限に抑える
ことができるでしょう。

ちなみに贈与税には時効があります。
意図的に隠していた場合ですが、最長で7年と定められています。

しかし、相続や不動産の取得をきっかけに税務署が調査を始めることがあるので、
時効を待つのは得策とはいえません。

本来の申告期限から月日が経つほど加算税や延滞税といったペナルティの金額は大きくなり、最悪の場合、刑事罰(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)を課されてしまうからです。

大事な財産を、賢く次世代へ

2015年1月1日から改正された相続・贈与税率の改正。
相続税の基礎控除を引き下げ、さらに最高税率を5%引き上げました。

反対に贈与税に関しては、特例が設けられて減税が図られたり、教育目的の贈与に関する制度が新設されたりと優遇されています。

この改正の目的は、高額の相続をした人にさらなる税の負担を求めることで富の再分配を図り、高齢世代が保有する財産を相続まで待たず、早い時点で若い世代に移転させることです。

財産を持っている60代・70代の親から、40代・50代の子どもに、さらには20代・30代の孫に財産が移転すれば、経済の活性化が見込まれます。

そしてなにより、贈与はあげる人の意思で自由に行えるメリットがあります。

贈与の話題に関しては、もらう方より与える方が話題を切り出しやすいもの。
気になっているものの、どうしようかと悩みながら、ズルズルと時間が過ぎてしまうことが一番よくありません。
与える方が勇気を持って、将来に禍根を残さないために、じっくり話し合うことが大切です。

「リガーズサービス」では、「エンディングノート」「うたかたより」で、
大切な人に向けてメッセージを残すことができます。
財産を残すことが出来なくても、あなたの想い、感謝の言葉を伝えるのに大いに役立つサービスです。

自分が苦労して築き上げてきた資産を、大切に想う人たちに無駄なく分け与えられたら、
それがベストではないでしょうか。

そのためには「まだ早いかな?」と思える元気なうちから対策を講じることが重要になってきます。
少ない税負担で上手に生前贈与を実行し、資産を有効に活用しましょう。

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【終活】賢い贈与で上手に節税①

子どもの教育費や住宅取得資金の準備などに追われる30代・40代にとって、父母や祖父母からの資金援助、いわゆる「贈与」は大きな助けになります。

しかし、そこでネックになってくるのが贈与税です。

「贈与」という言葉は送る側の行動を指しますが、「贈与税」は利益を受け取る側に課されます。
つまり渡し方によっては、「子や孫に税負担まで一緒に送ってしまった」ということに…。

このような事態を避けつつ、結婚・教育・住宅など、多額の支出が見込まれる子世代・孫世代を金銭的に上手にサポートしていくためには、贈与税への理解を深めておくことが大切です。

特に近年は贈与を検討する人にとって、有効な制度がいろいろと増えています。
どのような制度があるのか、その活用ポイントや注意点など、子や孫に負担をかけず、賢く贈与できる方法を紹介していきたいと思います。

贈与の基礎知識

贈与とは、贈与者が生きているときにその財産を無償で相手に与えることを言います。
生前に行われるので「生前贈与」とも呼ばれます。

平成27年に税制が改正されたことで、亡くなったあとに財産を譲る「相続」よりも、「生前贈与」の方が財産に課せられる税金が抑えられるケースが増えています。

また、生前贈与ができる間柄は改正前は親子だけでしたが、孫やひ孫への贈与も認められるようになりました。

これにより、孫の結婚やひ孫の誕生を意識して贈与するシニアも増えているようです。

場合によっては相続するより節税になったり、譲りたい相手に確実に財産を譲れること、また贈与した財産の使い道を見届けることができるなど、亡くなったあとに行われる「相続」にはないメリットがたくさんあり注目を集めていますが、一つ気を付けなければならないポイントがあります。

それが、あげる人の意思表示だけでは贈与にならず、必ずもらう人の「もらいます」という返事が必要になってくる点です。

例えば、1歳の子どもに「お金をあげる」といってお金をあげたとしても、子どもには「お金をもらう」という意思表示はできないため、これは贈与にはなりません。

親が子ども名義の銀行口座を勝手に作り、そこに少しずつ預金を移していたという例もありますが、これももらう側の子どもは何も知りませんので贈与にはならないのです。

基本的に贈与は贈与者が「あげます」という意思表示をし、さらに受贈者が「もらいます」と意思表示をすることでしか成立しません。

ただし、親や祖父母の扶養下にある家族に対して支払った生活費や学費には、当然ですが贈与税はかかりません。
親や祖父母には子どもや孫を扶養する義務があるため、その義務を果たすための出費には贈与税はかからないことになっています。

ただし、生活費として渡すにはあまりに金額が大きいものに関しては、贈与税が発生するケースがあるので注意が必要です。

さて、ここで疑問になってくるのが意思表示ができない未成年や未就学児には必要なもの以外の贈与はできないのか?という点です。

結論からいうと、贈与に年齢制限はありませんので0歳児でも贈与を受けることは可能です。
ただし未成年者が贈与を受ける場合には親権者の同意が必要です。

この際、贈与があった事実を客観的に証明するために「贈与契約書」を作成しておくと良いでしょう。
口頭でも贈与契約は成立しますが、契約書面があった方が贈与の証明が容易になり、将来税務署から贈与の事実を否認されにくくなります。

また未成年者に贈与がなされた場合、親権者がその財産管理を行うことが多いですが、財産の使い込みは贈与の事実を否定することにもなるので、安易な使用は避けるようにしましょう。

非課税の贈与を賢く使おう

財産を贈与されると、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った合計額に対して、原則贈与税がかかります。

ただ、すべての贈与が課税対象になるわけではありません。
ここから非課税になる贈与をみていきましょう。

贈与で相続争いを回避

贈与する相手が選べる生前贈与は、相続時に生じるトラブルを未然に回避することにも繋がります。

通常、自分名義の現金や土地などの財産は、自分の死後法律に沿って配偶者や血縁者に相続されます。
しかし遺書がなかった場合はもちろん、ちゃんと遺書を作成しておいても相続争いが起こってしまうケースは少なくないでしょう。

また、子どもや配偶者がいる場合は孫に相続権はありませんが、事情があって「孫に必ず遺産を相続させたい」など、通常なら相続権がない人に財産を贈与したいという人もいるかもしれません。

そのような場合、生前贈与であれば確実に希望する相手に遺産を相続させられることが可能になり、被相続人の意思をより尊重できます。

生きているうちに自分の意思で財産を分配できれば、相続争いが起こるリスクを大きく減らせるでしょう。

節税をしながら、身内での相続争いを避ける。それを可能にするのが「贈与」ですが、そのメリットを最大限に生かすためには正しい知識をもつことが必要です。

もらい方や渡し方によっては、逆にデメリットの方が大きくなってしまった…ということもあり得るのです。

そこで次回は、贈与を上手に利用するための注意点をまとめていきたいと思います。

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