【終活】相続登記を放置…その代償は?

手続きが煩雑で、相続関連の手続きの中で後回しにされやすい相続登記。
故人から不動産を相続した場合に行う手続きですが、
法的義務がないため放っておいたり、
うっかり忘れてしまう人も少なくありません。

しかし、放置したがためにトラブルに発展してしまうケースが数多くあります。
期限の制約等はありませんが、
なるべく早めに済ませておいた方が良いようです。

相続登記とは?


相続登記とは、家や土地などの不動産の所有者が亡くなった場合、
不動産の所有権が故人から相続人へと受け継がれたことを明らかにするため、
その名義を相続人に変更する手続き
のことです。

不動産以外の預貯金や株式などの債権、
美術品や骨董品等はその対象に含まれません。
そして、いつまでに…という期限があるものではなく、
相続が起こると絶対にしなければならないのかというと、
しなくても法律上は特に問題がありません。
しかし故人名義のままでは、その不動産を売却したり担保に入れることができませんので、
最終的にはその手続きを行うことになるでしょう。

登記放置で親族間トラブル

相続登記を放置するとどのようなトラブルが発生してしまうのか、
もめ事の原因になりやすいケースを見ていきましょう。

50代のAさんは6年前父を亡くし、遺産をどうするか家族で話し合いましたが、
母の面倒をAさんがみるということで家の所有権をAさんが持つことになりました。
家族の仲は良く弟や妹も快く応じてくれたため、
それを書面にすることもなく、相続登記もしていませんでした。

しかし、最近弟が妻と子どもを残し急死してしまい、
先行きに不安を感じた弟の妻がAさんに不動産の分け前を要求してきたのです。
夫の死亡に伴い、Aさんの父の遺産を相続できる立場になった妻子の言い分は法律上正しく、
相続登記を行っていなかったAさんは、
自宅の分割について彼女らと協議しなくてはいけなくなってしまいました。

もしAさんが相続登記を済ませ、所有権が自分に移転済みであることを証明できていれば、
このようなトラブルは起きていませんでした。

相続登記をしなかったために起きるトラブルは、後からでは取り返しがつかない問題に発展することがほとんどです。
そのため、いざというときに不動産の所有権を主張するためにも、相続登記は重要な手続きです。

時間経過で相続人が多数!

上記のトラブル例を紹介したように、不動産の名義人が亡くなると、
名義を書き換えるまでその不動産は事実上、
相続人全員の共有状態になります。
そしてそのうちの誰かが亡くなると、
その所有権は亡くなった人の相続人に相続されます。

そのため、もし相続登記をしないで長期間放置してしまうと、
親族の範囲が広がり権利関係も複雑化してしまいます。
いざ、その不動産を売却できる機会があったとしても、
面識や交流のない相続人だらけになっていると、
その全員の同意を得るのはとても困難でしょう。

他にも相続登記を放置して生じるトラブルはたくさん
■家を売ろうとしたときに契約書を作成できない
■家を担保に借金したくても金融機関が応じてくれない
■他の法定相続人が心変わりして分け前を求めてくる
■年月がたつほど法定相続人が増え、遺産分割協議が困難に
■隣地との境界確定が困難になり相手に迷惑をかける
■故人名義の不動産に、権利がないのに固定資産税を払い続けないといけない
■相続人の中に認知症の人が出てくると、法定後見申立をしないと権利がまとまらなくなる

震災復興を妨げた相続登記の放置

未曾有の被害をだした東日本大震災。
震災の復興の現場でも、相続登記を放置したことによる問題が起きています。

被災地では海に近い低地が甚大な被害にあったため、
仮に再び津波に襲われても大きな被害を出さないよう、
政府は高台への移転事業を進めています。

しかし、そのためにはまず用地買収をしなければいけませんが、
土地の所有者や相続人を探すのが障壁となり思うように進んでいません。

震災発生前に土地の相続登記がされていないのは珍しいことではなく、
24人の共有名義になっていて、子孫をたどると相続人は、
270人
にのぼったという事例もあります。
もちろん相続人は被災地の近隣に住んでいるとは限らず、
国内どころか海外在住というケースさえあったそうです。

何代にも渡り相続登記がされていない土地がたくさんあることで、
難航してしまった復興事業。
目先の費用や手間が面倒だからと相続登記を放置することは、
子や孫の世代に迷惑をかけてしまうという事実を認識するべきです。

相続登記はお早めに

このように、相続登記を放置しておくと思わぬトラブルが起こり得ます。
放置は法的には違法なことではありませんが、
後々面倒なことになるのなら早めに済ませた方が良いでしょう。

そのためにも、相続登記には使用できませんが
エンディングノートに自分の資産などの情報を記入しておけば、
こういった問題の時に遺された家族の助けになります。

何より、せっかく故人が築き上げた資産を、
手続きの放置で凍結させるリスクにさらすのは、
なんだか心苦しい気持ちになってしまいます。
終活の基本は、どんなことでも先送りにしないこと。
目をそらさないで、
問題と向き合いましょう。
そう考えると、相続登記は亡くなった方への供養のひとつになるのかもしれません。

 


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何かを決めるということは大変な作業ですが、
それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
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【終活】深刻化する高齢化…現代の高齢者の実態とは?

総務省が発表した「2016年国勢調査」の結果で、
日本の総人口は1億2693万3千人、
65歳以上の高齢者の人口は3459万人ということがわかっています。
これは日本の総人口の27.3%を占める割合です。
国立社会保障人口問題研究所は2036年の65歳以上の人口は、
33.3%に達すると考えられています。
終活世代の方々が今後もハッピーに過ごすためには、
現状の把握が大切です。
現代社会の人口推移がどうなっているのか、確認してみましょう。

世界的視点から見る日本の高齢化推移の変化

内閣府の調査で、2015年の世界の総人口は73億4937万人でした。
そのうち、65歳以上の高齢者は6億818万人であり、2060年には
総人口は101億8429万人、65歳以上の高齢者は18億4469万人に
なると考えられており、国際的にも高齢化は進んでいくことがわかります。
また、世界の高齢化率の推移を見ても、
日本は65歳以上の割合が高いことがわかります。

高齢化による社会の変化

国勢調査から高齢者の生活にも変化が起こっていることがわかります。
老人ホームなどの施設に入居する高齢者は168.5万人で、
この結果は10年前の2倍の数値です。
また、一人暮らしをしている高齢者も増えており、
高齢者全体の16.8%で、男性は8人に1人、
女性は5人に1人が一人暮らしをしています。
一人暮らしを選択する理由として、

● 頼れる家族がいないから
● 住み慣れた地域を離れたくないから
● 介護者に転勤が多いから
● ひとりでの気楽な生活を望んでいるから

などといった意見が挙げられています。
一人暮らしの高齢者の生活を見守る、
地域包括ケアのさらなる強化が望まれます。

増える負担に苦しむ現役世代

近年、65歳以上でも働いている高齢者が増えています。
平成27年の高齢者の就業者数は、12年連続で増加し、
730万人と過去最多となっており、
男性の就業率は30.3%、女性の就業率は15.0%となっています。
65歳は公的年金受給年代ですが、現代の高齢者が
働く理由は何なのでしょうか?

高齢者が働く理由として

● 自分と家族の生活を維持するため
● 生活水準を上げるため
● 健康にいいから
● 生きがいや社会参加のため
● 頼まれたから
● 時間に余裕があるから

などという意見が挙げられています。

日本は高齢化だけでなく、少子化による生産人口の減少も
問題視されています。
本格的な人口減少社会を迎える中で、経済社会の活力を維持し、
持続的な発展を可能とするためには、働く意欲と能力のある全ての人々が、
その能力を発揮し、安心して働き、安定した生活ができる「全員参加型社会」
実現することが重要です。
したがって、高齢者の雇用は今後も注目されることでしょう。

今の高齢者は昔より元気?実年齢と気持ちのギャップ

近年は「アクティブシニア」という言葉がある通り、
元気で活動的な高齢者が増えてきています。
実は、科学的にもこのことは照明されており、
2015年に日本老年学会が「現代の高齢者は10〜20年前の同年代に比べ、
身体能力・知力・健康状態などが5〜10歳若返っている」
という声明を発表しています。

ビデオリサーチ「1000人調査」2013年の結果では、
気持ちの上での年齢と実年齢の差にギャップがあることがわかりました。
実年齢が50代後半の人は平均48.7歳、60代後半は58.8歳、70代前半は64.0歳と、
どの年代もマイナス8歳の差があります。
気持ちを若く持つもつことで、人生に前向きになり、
身体的にも若返るという効果を与えているのかもしれませんね。
また、高齢者の体調についてはもちろん個人差はありますが、
高齢者が就労やボランティアに参加できる環境や設備を整えることが、
これからの超高齢化社会を活力あるものにするために必要であるとの意見もあります。
日本老年学会はこの結果から、高齢者の定義を変える必要があるのではと考えています。
現在は65歳を高齢者と考えられていますが、
近い将来65歳は高齢者ではなくなるかもしれません。
終活は加齢により、身体や精神が弱って来たからはじめるものではありません。
イキイキ元気な今だからこそ準備しておく、
とても意義深い取り組みです。

高齢者と若者、互いに支え合う社会に

急速な少子高齢化により、社会保障制度の見直しが必要であると考えられています。
年金受給金の引き上げ案を例に出してみましょう。
昔の65歳と比べると今の65歳は健康で、
働き続けている人が多くいます。
よって、年期制度に支えられる側の人が支える側に回ることで、
年金制度を長持ちさせられる
のではないか、と言われています。

高齢者が多くなる社会に高齢者が過ごしやすい環境を整えることは大切です。
しかし、その高齢者を支える現役世代の負担が大きくなり続けていることも
事実です。
高齢者と若者の両者の生活を守るために、
互いに歩み寄り、支え合う必要があるのではないでしょうか。

 


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【終活】健康寿命を延ばすために大切なこと

健康寿命とは、医療や介護に頼らず健康な状態で日常生活を送れる期間のことです。

骨や関節、筋肉などの障害により、体を動かす能力が低下した状態のことを
「ロコモティブ・シンドローム」(通称ロコモ)といいますが、
このロコモが健康寿命を引き下げる大きな要因になっています。

今このロコモを予防し、健康寿命を延ばす対策が注目を集めています。
健やかに、そして穏やかに日々を過ごすことも終活の大きな課題です。
進行すると、要介護や寝たきりになるリスクを高めてしまうロコモにならないために、
どんなことが大切なのでしょうか?

ロコモは要支援・要介護の大きな要因

日本人の平均寿命は年々伸びていますが、
健康な状態で日常生活を送れる健康寿命は、
男性で約9年、女性で約13年の差があります。
つまり寿命を全うするまでに、この数年を要支援や要介護の状態で過ごす方が多いということです。

厚生労働省が実施している「国民生活基礎調査」を見てみると、
その主な原因に脳卒中などの脳血管疾患、
認知症、高齢による衰弱などが挙げられますが、
実は骨折・転倒、関節疾患などの運動器疾患が
全体の23%
を占めています。

実に5人に1人が、運動機能に低下をきたした状態
「ロコモ」により要介護状態になってしまうのです。

いつまでも自分の足で歩き続け、
最後まで元気に生活していくためには、
ロコモを予防し健康寿命を延ばすことが大切なようです。

ロコモは何歳くらいからはじまる?

ロコモは予備軍を含め国内に約5千万人いるとされ、
その8割が40代以上という結果が報告されています。

骨や筋肉は男女ともに40歳を過ぎた頃から衰え始め、
50歳を過ぎると急激に低下します。
さらに女性の場合、閉経によってホルモンの分泌が減少すると、
骨粗鬆症になりやすいため注意が必要です。

早く気付けば病院を受診するなどして、
その進行を止められる可能性があるロコモ。
「少し痛むけど休めば治る」「最近、歩く速度が少し遅くなったかな?」など、
普段の生活の中で感じることがあれば、
まだ若いから…と過信せず、早めのチェックとトレーニングでロコモを予防しましょう。

 

食事でもロコモ対策!

足腰の筋肉のために、しっかり動いたあとはしっかりした栄養を摂りましょう。
そこで、積極的に摂りたい栄養素がタンパク質です。
タンパク質は筋肉のもととなる栄養素なので、
ロコモ予防のためには必要不可欠な栄養素ですが、
一般的に高齢になると野菜を中心とした食生活に偏りがちになり、
摂取量は減少傾向にあります。
こちらの問題については、同コラム記事「増える高齢者の栄養失調」でも紹介しています。

だからこそ普段から意識して、
肉、魚、卵、乳製品、大豆製品などの良質なタンパク質をとることが大切です。

たとえば、干物や焼き魚、納豆、豆腐と油揚げのみそ汁、
温泉卵、高野豆腐や厚揚げの煮物など…。
「あれ?どこかで見たことあるな」と思われた方もいるかもしれませんが、
実は旅館でよくある朝食メニューなんです。
タンパク質と言われても、何をどう食べたらいいのか分からないという人にも、
これならイメージしやすいかもしれませんね。

生き生きとした老後のために

ロコモは高齢社会が進む日本の重大な問題になりつつありますが、
その知名度は46.8%(2017年「運動器の10年・日本協会」調べ)と、まだ低いのが現状です。
特に若い世代での認知度が低く、その重要性はあまり認識されていません。

骨や筋肉量のピークは20代〜30代。
適度な運動や適切な栄養を摂ることで強く丈夫に維持されますが、
それを怠ると40代、50代で身体の衰えを感じやすくなり、
60代以降は思うように身体を動かせなくなってしまいます。

元気なうちからロコモ予防に取り組み、
早期発見、早期治療を心がけることが運動器の健康を維持するために大事なことです。
しっかりとしたロコモ対策で健康寿命を伸ばし、生き生きとした老後を過ごすことこそ、充実した終活と言えます。

 


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【終活】要介護でも心豊かなくらしを…。介護サービスの自己負担とは?

       1割自己負担で介護サービスが利用できる介護保険。
社会全体で介護が必要な人を支えようというこの制度ですが、
利用者の要望すべてに応えられるわけではありません。

そこで政府は全額自己負担の生活支援サービスの普及に力を入れ、
多様化する利用者のニーズに対応しようとしています。
費用はかかりますが、介護の質を向上させてくれる保険外サービスについて知っておくことは、
今後の終活に役立つことでしょう。

「いきがい」をあきらめないために

寝たきりで介護が必要な家族がいる場合、
要介護者を連れての家族旅行はあきらめざるを得ない…という人は多いと思います。
「旅行」や「おでかけ」などの外出支援に介護保険は使えないからです。
しかし、介護保険ではカバーできない部分を補う介護保険外サービスなら、
その希望に応えることができます。

年に数回、寝たきりの妻を連れて温泉旅行にでかけるAさんは、
全額自己負担になりますが介護技術と旅行知識を学んだ、
トラベルヘルパーに同行してもらうサービスを利用しています。

介護保険と違いすべて自分で費用を賄うため、
入浴の介助に2人のヘルパーが必要なAさんの妻の場合、
関東の温泉地に3泊4日の旅をすると費用は総額で60万~90万円と高額になってしまいます。

しかし、要介護でも手厚いサポートのもと安心して楽しめる家族旅行は、
夫婦の最高の気分転換になっているようで、
お二人の大切な終活の一環と言えるのではないでしょうか。

自分らしい暮らしをサポート

入院している高齢者の一時帰宅の際に看護師を付き合わせるサービスもあります。

介護保険にも看護師が要介護者宅を訪問するサービスがありますが、
入院中の人は使えません。
一方で、入院中の高齢者は家に帰って「家族と食事がしたい」
「ペットの世話をしたい」といった希望を持つ人も多いです。

保険外サービスは全額自己負担にはなりますが、
そのようなニーズにも柔軟に対応できる
幅広いサービスなのです。

介護が必要な人はどのくらい?

政府の財政で運営されている介護保険はもちろんですが、
自己負担で様々なサービスを提供してくれる保険外サービスも、
今後の長寿社会の日本には欠かせないシステムになりそうです。

では、高齢になり日常生活で見守りや手助けが必要な人は、どのくらいいるのでしょう。

日本人の平均寿命は年々伸びてきていますが、
健康に日常生活を送れる期間である健康寿命は、
平均寿命の伸びに追いついていない
のが現状です。

要介護者の発生率は、40~64歳では0.3%、65~69歳では2.9%ですが、
加齢とともに上がっていき、
80~84歳では28.4%,、85歳以上では59.1%となっています。

80歳を超えると約3人に1人、
85歳以上では約2人に1人は介護が必要
という計算になります。

団塊の世代が75歳以上になる2025年には、日本国内の人口で5人に1人が後期高齢者になるとされていますが、
要介護者が今後さらに増加していくことは必至です。

明るく充実した終活ライフを実現するためにも、
健康寿命を伸ばすことがこれからの大きな課題です。

内容や料金の確認が必要

保険の財源を支える若い世代が減少していくなか、
1割負担の介護保険だけで高齢者が安心して介護生活を送れるかというと、
不安を感じてしまいます。

そこで政府内には、介護保険サービスを受けながら、
希望により高品質な保険外サービスを合わせて受けることができる、
「混合介護」を進める考え方があります。

しかし、現状では介護保険のサービスと保険外のサービスが明確に区切られていないため、
料金トラブルが発生しかねません。

混合介護も含め、便利に生活したり、暮らしの質を向上させたりできる保険外サービスは、
今後身近になりそうですが、利用者やその家族は内容や料金について、
十分納得のうえ利用することが欠かせないようです。

 


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【終活】元気なうちにいざという時に備える、任意後見制度

将来、認知症になるかもしれない…。
そんな風に不安になる人も多いはず。
認知症になったときに備えて、
準備をしておくことが不安を軽減させる
大切な方法です。
ここでは終活の準備のひとつとして、
前回のコラムでも少し触れた「任意後見制度」について考えてみましょう。

認知症になる前に準備を…「任意後見制度」とは?

認知症などで判断能力が十分でない人が
不利益を被らないように、
家庭裁判所に申し立てをして、
援助してくれる人を付けてもらう制度を
「成年後見制度」
といいます。

そして、成年後見制度には

● 任意後見制度
● 法定後見制度

の2種類があります。
それぞれ申請できる時期や
後見内容に違いがあるため、
それぞれの特徴をしっかり理解する必要があります。
まず、任意後見制度について考えていきましょう。

「任意後見制度」とは、
将来認知症になるかもしれない、と
不安を感じている人がいざという時に備えて、
事前に信頼の置ける人を後見人として選んでおく制度です。
公証人に公正証書を作成してもらうことで契約を結ぶことができます。
本人に認知症の症状が見られるようになったら、
家庭裁判所に申し立てをして認められると、
本人に代わって財産管理などができるようになります。
任意後見制度の場合、
後見人を誰にお願いしたいかは本人が決めることができ、
その人数は必ずしも1人である必要ありません。

任意後見契約には

● 「将来型」任意後見契約
● 「移行型」任意後見契約
● 「即効型」任意後見契約

の3種類があります。

将来型任意後見契約は、
判断能力が低下したときに備え、任意後見契約を締結し、
判断能力が低下した時点で任意後見監督人の選任を申し立て、
任意後見人による保護を受ける契約です。

移行型任意後見契約は、
事前に任意後見契約を結ぶ点は将来型と同じですが、
任意後見人の予定者が本人の判断能力が衰え始めてから
一度に任意後見人になるのではなく、
事前に財産管理などを委任しておくことができる契約です。
お互いの考え方などについて理解を深めたうえで、
安心して任意後見人を任せることができるといった利点もあります。

速攻型任意後見契約
先に紹介した2つと異なり、本人の判断能力が既に低下してきており、
不十分になりつつあるが、まだ契約締結に必要な判断能力がある時に
利用する契約です。
既に判断能力が衰え始めている人の場合、
後に紹介する「法定後見制度」を利用することもできますが、
本人が特定の人に後見を任せたい場合や
法定後見制度の後見、保佐、補助という形ではなく、
あくまでも自分の考えに基づいて支援を受ける範囲を決めていきたいと
考える場合などには速攻型が選択されます。

「法定後見制度」は、
任意後見制度と違い、
既に判断能力が衰えている人が使える制度で、
後見人の仕事は障害の程度によって

●後見類型
●保佐類型
●補助類型

の3つのタイプに分けられます。

後見類型
「事理弁識能力を欠く常況にある」人、すなわち、
日常の買い物も一人ではできない程度の人を利用主体とします。
支援をする人は「成年後見人」と呼ばれます。
日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わってしたり、
必要に応じて取消すことができます。

保佐類型
「事理弁識能力が著しく不十分な」人、すなわち、
日常の買い物はできても不動産の売買など重要な取引行為は一人ではできないというレベルの人を利用主体とします。
支援をする人は「保佐人」と呼ばれます。
お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について,
家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。
保佐人の同意を得ないでした行為については、
本人または保佐人が後から取り消すことができます。

補助類型
「事理弁識能力が不十分な」人、すなわち、
不動産の売買など重要な取引行為を一人でするには不安があるという程度の判断能力の人を利用主体とします。
支援をする人は「補助人」と呼ばれます。
家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、
家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。
しかし、補助人に同意見や代理権を与えるためには、
当事者が、同意権や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して審判の申立てをしなければなりません。

そして、以上の3つは日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」が出来る人に対しては取消しの対象になりません。
また、任意後見制度が後見人を本人が自由に選べるのに対し、
法定後見制度の場合、後見人は家庭裁判所が選任します。

任意後見制度利用の準備をする人は10年で倍増

任意後見制度を利用したい場合、公正証書の作成を行う必要があります。
日本公証連合会の調査によると、同契約の証書作成件数は
平成17年に4,800件だったのに対し、
年々増加した結果、平成27年には1万774件となり、
10年間で倍増しています。

高齢化が進む現代社会において、
認知症は切り離せない問題です。
任意後見制度は今後ますます重要視され、
公正証書の作成件数も更に増加していくことでしょう。

トラブルに巻き込まれないために専門家に相談を

任意後見制度と法定後見制度について
考えてきましたが、実際に利用したいと考えたとき、
不安になることや分からないことが多く見えてくるはずです。
また、成年後見制度を悪用した詐欺事件等も発生しているため、
トラブルに巻き込まれないためにも、
専門家への相談はしっかり行いましょう。

相談にのってくれる専門家の紹介を少しさせていただきます。

まずは、社会福祉協議会。
社会福祉法にて定められ、区分ごとに組織された民間団体を指します。
市民が安心して暮らせる社会の実現のため、
ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、
全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、
さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。
成年後見制度の相談や案内、
成年後見制度を利用すべき人がいるにも関わらず申立てをする親族がいない場合や、
親族がいたとしても後見申立てをしていない、
する見込みがない場合などに社会福祉協議会を通じて後見申立て(市町村申立て)が行われることがあります。

次に、弁護士事務所。
弁護士も当然、成年後見人の受任はもちろん、
職務においても法定後見・任意後見の申立てからサポートをすることが可能です。
急ぎであったり忙しかったりするなどで、
成年後見制度利用を自分で進めることに不安のある方は、
弁護士にご相談ください。
特に、成年後見申立にあたって、紛争性のあるトラブルが予見・発生している場合に弁護士へ相談することをお勧めします。

さらに、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートでも相談することもできます。
リーガルサポートとは、日本司法書士会連合会が中心となり、
司法書士を正会員として設立された法人です。
成年後見制度や申立て手続き等の相談支援の他に、
リーガルサポートの会員である司法書士の監視業務も行っています。
成年後見制度の利用を検討しているが、近くに相談できる窓口が思い浮かばない場合は、
下記に公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートのHPを記載しておきますので、
そちらからご相談をしてみてください。

この他にも、行政書士会、税理士会、社会保険労務士会などにも相談窓口が存在するため、
自分に合った所を選びましょう。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート【https://www.legal-support.or.jp/index】

 


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【終活】高齢化と共に深刻化する認知症問題と企業との関係性とは?

厚生労働省の調べでは、認知症高齢者は12年に約460万人いると発表され、
この結果から、2025年には5割増の約700万人に増える見通しです。
65歳以上の約5人に1人が認知症になると推測されている今日において、
家庭以外にも産業界でも認知症について関心が持たれています。
産業と認知症の関係について、考えてみましょう。

高齢化の影響は企業にも…上昇する社長の平均年齢

東京商工リサーチによると、2016年の全国の社長の平均年齢は61.19%で、
前年度の0.3倍という結果が出ています。
また、2016年の社長の年齢分布も60代の構成比が33.99%となっており、
後継者難など様々な理由から、平均年齢が上昇傾向にあると伺えます。
次に産業別の社長の平均年齢のグラフを見てみましょう。

産業別で見た場合の社長の平均年齢としてもっとも高い数値となったものは、
不動産業の63.01歳、
次いで卸売業の62.56歳で、製造業や小売業が後に続く結果となっています。
もっとも低い数値となったのは情報通信業の56.50歳でした。
なぜ社長の高齢化が年々進んでいるのか?
その理由として、若者の数が全体的に減少しているため、
若い世代の起業率が減少していること、企業内の世代交代が進んでいないことが理由に挙げられます。

帝国データバンクの表を見ると、社長交代率はわずか4%未満で推移しています。
このままのペースでは経営者の超高齢化がさらに進んで、
ますます多くの企業が存続の危機にさらされるであろうことが容易に推測可能です。

事業承継が進まない理由の第一位が「後継者がいない」こと。
多くの経営者が「後継者がいないので引退しようにもできない。」と嘆いているようです。
後継者不在の企業は全体の3分の2を占めており、社長年齢別では60歳代が54%、70歳代が43%、80歳代以上が34%となっています。
後継者育成にかかる期間は5~10年ともいわれますので、80歳以上でも3社に1社が後継者不在というのは、非常に深刻な数値です。

さらに社長の高齢化が進む中で、その社長が認知症になってしまい、
事業に影響を及ぼしている企業が増えてきています。

経営者が認知症になったら?そのとき発生する問題とは?

経営者が認知症になると、契約行為や権利の行使、義務の負担など
様々なことに制限がかかるようになります。
混乱を防ぐための対応として、任意後見制度や民事信託を
利用することがおすすめされます。

任意後見制度は本人に十分な判断能力があるうちに、
予め公証人役場で任意後見契約を結んでおき、
認知症の症状が現れたら家庭裁判所に申し立てをして、
その契約に基づいて任意後見人が本人の援助をする制度です。

民事信託は財産の所有者の家族や、親族など信頼できる人が
受託者(=財産名義人)となり、財産を託され管理や承継を行う制度です。
平成18年12月の信託業法の改正により、営利目的でなければ信託業免許を
持たない法人や個人間においても受託者になれるようになりました。
しかし、民事信託において管理の対象になるのは財産についてのみなので、
認知症の本人に代わって入院や入所の契約をすることや、
悪徳商法に騙された契約を取り消す行為などは、
決して民事信託で代行できるものではありませんので、併用を考えておくと良いでしょう。

認知症については前回のコラム「5人に1人が認知症の時代に…その時あなたは?家族は?」でも詳しく取り上げています。
ぜひご覧ください。

認知症により生まれるもうひとつの経営トラブル「介護離職」とは?

認知症が経営に影響を与えるのは、経営者が認知症になった場合に限る話ではありません。
厚労省が実施している「就業構造基本調査(2012年)」によると、
介護のために仕事を辞める、
「介護離職」の人数は2011年10月から2012年9月の1年間だけでも、
10万人以上にものぼっています。
その中で、認知症による離職のケースは全体の約16%と言われています。
また、介護離職した後に再就職を望んだとしても、
仕事から離れていた期間の長さから再就職は難しいという結果が出ているのが現状です。

仕事と介護を両立させるために、知っておきたい制度

国の制度「育児・介護法」について紹介します。
例えば、要介護状態にある家族を介護する労働者が雇用主に対して申請を行えば、
対象家族1人につき最大通算93日の介護休業が取得することが出来ます。
また、買い物や通院の付き添い、介護などを行うために、
年間5日まで介護休暇を取得することが出来ることも定められており、
働きながら介護を行うことに対し企業側も労働者の雇用を守るための処置が求められています。
こうした制度を利用すれば、一時的に介護に集中できる環境をつくることができるため、
仕事と介護を両立することも可能です。

大きなトラブルを防ぐ為に…もしもの時に備えて出来ることを

高齢化が進む現代において、認知症はもはや他人事とは言えない問題です。
また、認知症は経済にも影響を及ぼしますが、その中で家族間や会社内の人間関係にも影響を及ぼします。
「自分は大丈夫」と思い込まず、日頃から定期検診を受けたり、
もしものことが起こったときに対処出来るように、認知症に関する知識を深め、
家族や社内で準備をするようにしましょう。

 


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リガーズサービスのコラムでは、医療や福利厚生、より良いシニアライフの考察に役立つ情報を
幅広いジャンルからピックアップして配信します。
エンディングノートや遺言をつくることだけが終活ではありません、
終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、
それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
リガーズサービスのコラムが、あなたの充実した終活のお役に立てれば幸いです。

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【終活】自分の最期を望むかたちで迎えるための準備

あなたは、自身の最期をどのように迎えたいか考えたことはありますか?

近年、治療効果が見込めない終末期の患者が、治療方針について自分で判断ができなくなった場合に備えて、延命治療を望まないという意思を、事前に書面で残しておく取り組みが広がっています。

この書面を、リビングウィル事前指示書等と呼びます。

リビングウィルとは「生前の意思」といった意味の言葉です。

自然死(尊厳死)を望む場合に、かかりつけ医や家族らと事前に話し合い、患者自身の意思で延命治療を拒むことを書面に明記をすることで、心肺停止時に延命治療を受けないというものです。

しかし、現状はリビングウィルに延命処置を望まない意思を残していても、心肺停止した時、本人の意思に反して救急搬送されるという件が数多くあります。

これはなぜ起こるのでしょう?

患者の尊厳と救急救命の現状

終末期患者の救急搬送を巡っては、平成25年度の調査で、一定経験を持つ救急隊員295人中16%に当たる47人が、「心肺蘇生を望まない本人の意思表示書面を提示されたことがある」と回答しています。

しかし、総務省消防庁の基準で、患者の生命に危険がある場合は蘇生処置を行うことが原則とされています。

救急の原則か、蘇生を望まない患者の意思の尊重かで、救急の現場では対応に苦慮しています。

救急隊員による蘇生処置の中止は、国からの判断基準が示されておらず、各地域の消防本部は独自の運用を続けざるを得ないことも、患者本人の意思に反する場合の理由と言えるでしょう。

望まない蘇生の中止を学会が発表

この現状を受けて、各地の消防本部や救急隊員、医師らでつくる「日本臨床救急医学会」が提言を発表しました。

心肺停止後の蘇生処置を望まないことを事前に書面で残している場合、かかりつけ医に是非を直接確認した上で、指示を受ければ蘇生処置を中止できるというものです。

提言によると、患者が心肺蘇生を希望していない場合、家族は119番通報をしないことが望ましいとされています。

しかし、容体の急変に慌てて救急車を呼んでしまうことがあります。
こうしたケースでは現場に駆けつけた救急隊員は、家族などから蘇生処置を希望しないとの書面の提示を受けたとしても、心肺蘇生を始めるべきとしています。

その上で、かかりつけ医と連絡を取り、中止を指示されれば本人の意思を尊重して心肺蘇生を中止します。

かかりつけ医と連絡が取れない場合には、日常の救急業務で相談をしている医師を代役として指示を求めるようになります。

この提言に法的な拘束力はありませんが、提言を参考に、地域の消防、医師会などが集まってルール作りを進めていくことが今後必要とされています。

もしもの時のために私たちにできること

終末期の患者が自らの意思を残すことは、リビングウィル以外に、ディグニティセラピーの観点からも注目されています。

「ディグニティセラピー」とは、終末期の患者のその人らしさを維持することを目的とした精神療法法的アプローチのひとつです。
「人生の中で最も思い出深い出来事」や「大切な人に伝えておきたいこと」など、患者の気持ちを手紙やメッセージというかたちで残します。

また、患者がどんなこと人生をどのように捉え、何を考え伝えたかったのか、手紙やメッセージによって明確にされることで、「故人は幸せだったのか」「悔いや心残りは無いか」と悩む苦しみを少なくし、残された方々の心の支えとなります。

そのためにも、患者自身の意思を目に見える形で残すことが大切です。

患者自身が望む最期を迎えるためにも、どのように処置をして欲しいのか家族や医師と相談をして、周囲の人間に意思を統一することが必要です。

また、周囲の人間は、リビングウィルの有無の確認や、蘇生処置をしない場合は救急車を呼ばないなど、もしもの時の段取りを事前に考えておくことが大切です。

リガーズサービスの「エンディングノート」や「うたかたより」は、あなたの想いをしっかりと残し、確実に伝えるために生まれたサービスです。

かつて終末期についてはタブー視されていましたが、現在では必ず訪れるものと前向きに準備する機運が高まっています。

リガーズサービスをご利用いただき、あなたのこれまでの人生、あなたが大切なヒトに伝えたいことを、時間をかけてゆっくりとまとめてみませんか?

終末期の患者の看取りに関する問題は、患者本人やその家族だけのものではありません。

医療関係者や介護・福祉施設関係者、地域住人など、社会全体で考えていくことが一層必要とされるでしょう。

 


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【終活】シニア層に広がる民泊運営

東京オリンピックの開催に向けて外国人観光客の増加が見込まれていますが、都心などではホテル不足が深刻となっています。

2020年までに、訪日外国人の数は現在の2倍にあたる4000万人に増えるという政府の見通しもあり、
その場合、東京都内では1880万人分の宿泊施設が不足してしまいます。

こうした状況の中、注目を集めているのが訪日外国人を自宅の空き部屋などに泊める民泊です。
見ず知らずの外国人を自宅に泊めること自体、敷居が高いように感じますが、なんとシニア層による民泊がじわじわ増えているというのです。

なぜ、いまシニアホストが増えているのか?
今回は、シニアの民泊運営について考えてみましょう。

シニアに広がるホスト熱

世界大手の民泊仲介業者であるAirbnb(エアビーアンドビー)が、日本を含む40カ国で実施したホストに関する調査で、日本は年齢の高いシニア層ホストの増加率が高いことが分かりました。

なかでも60歳以上のシニア層は前年比235%の約900人。グラフから見ても分かる通り、すべての年代の中で一番の増加率を見せています。

現在日本国内の65歳以上の高齢者人口は3384万人で、総人口に占める割合は26.7%です。

高齢化社会で高齢者が増えていく日本での調査のため、シニアホストが多くなっている…という調査結果は
当たり前ではあるのですが、外国人観光客を受け入れるためには言葉の問題があったり、
どんなゲストが来るか分からない…などの不安要素も多く、高いハードルがあるのは事実です。

それでもシニアが民泊運営を始めるのはどうしてなのでしょう。

自宅で異文化交流

Airbnb(エアビーアンドビー)は、ゲストから高い評価を受けている国内のスーパーホスト(258人)の意識調査を行い、民泊の理由を尋ねました。

その結果異文化交流が73%、空き部屋活用が45%でした。そのうち61歳以上のシニアに限ると、異文化交流が88%、空き部屋活用が65%に跳ね上がりその関心の高さが伺えます。

名古屋市に住む67歳のA子さんは、2015年6月からゲストを受け入れてきました。
食費や洗濯代など実費程度の謝礼は受け取りますが、「目的は金銭より国際交流」と言います。

伊勢神宮を訪ねるゲストに行き方や参拝の仕方を教える一方で、相手の国の文化や歴史を教わることもあるそうですが、実は英語が話せないA子さん。
しかし「片言の単語と身ぶり手ぶりで通じる」と笑います。

今は明るいA子さんですが、ホストになる前は2階建ての家に一人で住んでおり、ふさぎ込むことも多かったそうです。

心配した長男が「気晴らしに空き部屋で民泊でもやったら」と勧めたのがきっかけだそうですが、
ホストになってからは明るさを取り戻し、2016年12月時点で約50組ものゲストを受け入れています。

また、関西在住の70代のB子さんは、「若いころ世界中を旅してきたので、70を超えてから今度は来日する外国人の方に恩返しがしたい」と、民泊を始めました。

半年間で受け入れたゲストは20組以上になり、韓国や中国、ヨーロッパからの予約が絶えないそうです。

ときにはゲストと一緒にキッチンでご飯を作ったり、天気の良い日は観光スポットを一緒に回ったりと、ゲストの滞在そのものを満喫しているB子さんは、お金を得られる以上に民泊ならではの異文化交流を楽しんでいるようです。

シニアホストならではのおもてなし

上記調査では「ゲストに必ず会うか?」というアンケートも取っていますが、「はい」と答えたのは全世代が64%だったのに対し、シニア世代は92%もの人がゲストと顔を合わせていました。

交流の形態としては「朝食」がシニアの42%を占め、主に朝食が交流の場となっているようです。

札幌市に住む63歳のC子さんも、朝食で外国人観光客と交流を深めるひとり。
これまでに雪まつり見物に来た観光客など約40組を受け入れてきましたが、民泊を始めたきっかけは「外国人に日本の食文化を伝えたいから」。

基本的に朝は、ごはん・味噌汁・卵焼き・漬物などの和食を提供するとのことで、日本ならではの慣習を熟知したシニアホストからは、きめ細かいおもてなしが受けられるとゲストからも好評なようです。

今後も増える、シニアの民泊運営

現在日本は4人に一人が高齢者という高齢化社会ですが、シニアの民泊運営はシニアが抱える3K不安(孤独不安・健康不安・経済不安)解消にも一役買っています。

外国人との会話が孤独を癒し、メリハリのある生活が健康増進につながり、そして謝礼が家計の助けになるのです。
今後も需要が増えていくであろう民泊は、シニアの新しいライフスタイルとして定着するのかもしれません。

終活=ネガティブという考えは間違いです。人生の終盤だからこそ、これまでの経験を活かしてより人生を楽しむ。ついでに周りに迷惑を掛けないように身辺整理でもしておこう、そんな発想が大切です。

今回取り上げたシニア層による民泊は、人生経験で培われたきめ細かなおもてなし精神や、長年その街に住んでいるからこそ知り得る情報など、シニアならではの長所が活かせる理想的な終活ではないでしょうか。

 


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【終活】仕事と介護の両立…増える要介護者に、社会はどう動くのか

現在、公的介護保険で要介護認定を受ける人が増え続けています。

要介護とは、介護サービスを受ける際に、その状態がどの程度なのかを判定するものです。
要介護は要介護1〜5まで5段階あります。

介護が必要な人は増え続けています。

厚生労働省によると、2014年度の要介護(要支援)認定者は前年度比3.8%増の606万人。

 

65歳以上の人口の約18%を占めています。

うち、「要介護1」は117万人(認定者全体の約19%)と最も多いです。

要介護1は介護サービスを受けるにはまだ低い段階ですが、介護にあたる家族の負担は決して軽くありません。

最近では、その要介護1でも一定支援や保証を受けられる制度や保険商品が拡充されています。

その内容を紹介していきます。

介護への大きい負担

厚生労働省の調査によると、要介護1でも、「ほとんど終日介護する」と回答した介護者は13.5%もいることが分かりました。

 

「半日程度」も合わせると、2割以上の人が介護にかなりの時間を割いています。

仕事をしながらの介護の両立は、家族などの介護者への負担がかなり大きいことが分かります。

しかし、最近はそんな介護をする方たちの負担を減らす取り組みが積極的に行われています。

取りやすくなった介護休業

2017年1月から、育児・介護休業法に基づくルールが見直され、家族を介護するために勤務先を休む「介護休業」がこれまでより取得しやすくなりました。

昨年まで、休業対象となる介護状態の基準は「要介護2〜3程度」とされていましたが、

今年から「要介護2以上」または「歩行、薬の内服、排泄など12項目のうち一定の状態にあてはまる場合」と変わりました。

要介護1以下でも、条件を満たせば勤務先に申請することで介護休業を取ることができます。

介護休業は、最長で93日(家族一人当たり)まで取得可能で、基本的には一度にまとめてとる必要がありましたが、今年から3回まで分割ができるようになり、介護や仕事の事情に応じて休む時期を決めやすくなりました。休業中は、雇用保険制度上の条件を満たせば「介護休業給付金」を取る事も可能です。

給付金については、勤務先かハローワークに問い合わせてみましょう。

「要介護1」から入れる保険制度

介護の費用負担に対する保障としては、生命保険会社などが販売する保険商品も増えています。
これまで要介護2以上に認定された場合に保険金を支払うのが主流でしたが、

現在保障対象を広げる動きがあります。

このように、要介護1以上に認定された場合でも、手厚い保険を受けることができます。

しかし、契約する前には確認したい点もあります。

低い介護度から保障を受けられる商品は一般的に保険料は高めに設定されているそうです。

また、どんなときに保険料の支払いを免除されるのかなど、細かな保障の内容にも目を配り、
現状に必要な保険をきちんと見極めましょう。
介護してくれる家族などが近くに居ない場合は、介護用の資金を自分で確保しておくことも
必要かもしれません。

皆が笑顔で過ごす為に

今まで、介護保険制度があるために関心が薄かった方もいらっしゃると思います。
これを期に改めて考えてみてはいかがでしょうか?
今後も、公的な制度や保険商品の内容はより良い方向へ変化する可能性があります。
介護負担を軽減出来る方法はないか、条件は自分や家族にあてはまっているか、よく見ておく必要があります。

いつ自分や、家族が要介護に認定されるかわかりません。
そんな時に、家族や周りの人たちの負担を少しでも軽くするために、こういった知識を事前に知って
おくことが大切です。
未来に向けて今出来ることを考えていきましょう。

 


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【終活】増える高齢者の“栄養失調”

いま、高齢者の「低栄養」が増えています。

低栄養とは、食事量が減ることで主にエネルギーとたんぱく質が不足し健康維持のために必要な栄養を摂取できていない状態を言います。

高齢者の栄養不足は、筋肉や骨の衰えはもちろん、免疫力の低下や、さらには認知症をも招きかねません。
このように老化をますます推し進めてしまう低栄養とは、どのようにして引き起こされるのか、その原因と対策を紹介していきます。

本当は怖い低栄養

カロリー過多はメタボにつながるので、粗食が健康に良い…という認識はどの世代にも広く根付いているようですが、実は高齢者に関してはそれが当てはまりません。

先にも書いたように、高齢者が低栄養に陥ると老化が進み、死亡リスクまでもが高くなってしまうのです。

一見大げさなようですが、低栄養状態になると身体を動かすエネルギーや、骨や筋肉をつくるタンパク質などが不足することで、身体の機能が知らず知らずのうちに低下していきます。

すると免疫機能が下がり細菌やウイルスに感染しやすくなったり、認知症の前段階である認知機能の低下を引き起こす危険性も上がってしまいます。

さらにはタンパク質不足で血管が弱くなり、動脈硬化や脳卒中を引き起こすリスクが高まります。

その結果、介護が必要な状態に陥り、最悪の場合死に至ることもあるのです。

なぜいま高齢者が栄養不足?

どうしてこの豊かな時代に栄養不足?と疑問を持たれるかと思いますが、厚生労働省の国民健康・栄養調査によると65歳以上の高齢者の2割近くが低栄養傾向とされています。

高齢者が低栄養になってしまう原因はさまざまです。大きく分けると加齢に伴う身体機能の低下によるものと、心理的・環境的なものの二つに分けられます。

身体機能の低下による低栄養
■消化機能の低下
消化液の分泌が減少すると栄養素が十分に消化吸収されなくなってしまいます。
また、腸の運動量が低下し便秘がちになることで、食欲不振を招いてしまいます。
■味覚の低下
味覚の低下で味の濃いものを好むようになりますが、高血圧などの問題を抱えていると減塩傾向になります。物足りない食事を摂ることになり、食べようという意欲までも低下してしまいます。
■咀嚼力や嚥下力の低下
噛む力や飲み込む力が低下すると、うまく食事が取れなくなり、歯ごたえのある肉や繊維質の多い野菜、果物などが不足してしまいます。食べやすいお粥やペースト状の食事が中心になると、必要なエネルギーや栄養素が不足してしまいます。

心理的・環境的問題による低栄養
■一人暮らし、または夫婦だけの生活
家族がいたころは健康に気を遣って食事を作っていた人も、自分一人のために料理をするのはおっくうです。それにより食事を簡単にすませるようになり、栄養バランスが偏ってしまいます。
■認知症の影響
認知症を患った人が食事を準備すると、いつも決まった食事になってしまうことがあります。
バランスの崩れた食事になり栄養も偏ります。低栄養は認知機能の低下を招くこともあるので、さらに認知機能が低下していくという悪循環になってしまいます。
■介護力不足
介護をする家族が低栄養の意味を知らず、むしろ生活習慣病を気にしてカロリーや脂質を控えた食事を準備している場合も少なくありません。
栄養不足による身体機能の低下は緩やかなので、低栄養が原因であることを家族も気づきにくい傾向があります。

まずは自分の状態を知りましょう!

低栄養は自覚症状がなくても進んでいることが多く、本人も周囲も気づきにくいことがあります。重症化すると重大な健康問題を引き起こしかねない低栄養を防ぐために、まずは自分が低栄養かどうかチェックしてみましょう。

もし2つ以上当てはまれば、かかりつけ医に栄養状態を診てもらい栄養を補いましょう。

特に体重の減少は低栄養を発見するために最も重要な指標なので、定期的に測れば低栄養の早期発見・対策の足がかりになるはずです。

低栄養対策

もし低栄養になってしまったら回復するために、または低栄養を防ぐためにどのような方法があるのでしょうか?
食事を摂ることはもちろんですが、それ以外にも周囲のサポートがあれば一人で頑張るよりも効果が大きいようです。

■1日3食きちんと食べる
一度に食べられる量が少ないので、1日3回食事をしないとエネルギーやタンパク質が不足してしまいます。また、規則正しく食事することは生活リズムを整えることにも繋がり、自ずと活動量も増え空腹感を感じられるようになります。

■さまざまな品目をバランスよく
肉や魚、野菜、穀物などバランスの良い食事を心がけましょう。とはいえ、独居の場合など自分で食事を準備するのが難しいときは、栄養バランスをきちんと考えて作られているお惣菜や宅配サービスの利用も良いでしょう。

■誰かと一緒に食事
家族や友人など、誰かと一緒に食事をすれば会話も弾み、自然に食事が進むようになります。
また自分だけだとなかなか気づけない偏った食生活を見直す良い機会にもなるでしょう。

■栄養調整食品を利用する
どうしても食事量が増やせない場合は、栄養調整食品の利用も検討しましょう。
少量でも高タンパク高カロリーで不足しがちな栄養素を補うことができます。
介護する人にとっても心強いサポーターになるでしょう。

元気で健康な生活を長く続けるために…

今後、日本では確実に高齢者が増えていきます。その中で大切なことは、要介護にならず元気に歳を重ねていくことです。

その意味からも、今回のテーマである低栄養への対策をしっかり行っていくことは、とても重要なことでしょう。

食べることは命に直結している、という意識をしっかりもってバランスのとれた食生活を送っていただきたいと思います。

 


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