エンディングノート

〜エンディングノートをご利用ください〜

エンディングノートとは、あなたの死後、ご自身の希望や意思をバディにお知らせするシートです。2名のバディ両方に知らせる、もしくは一方のバディにのみ知らせる、どちらか選択できます。あなたが亡くなった時、ご家族や親族の方々は悲しみと戸惑いでいっぱいです。残された方々の不安を少しでも取り除くために、エンディングノートをご活用ください。

ご利用になる前に必ずお読みください

当サービスは、大切な方々へあなたの想いを残し伝えることができますが、法的な効力はありません。法的に有効な意思表示を残したい方は、遺言証書の作成をおすすめします。

遺言証書をつくる場合。

遺言証書について

遺言証書には数種類ありますが、ここでは代表的な2種類をご紹介します。

自筆証書遺言

証人が不要で最も手軽なタイプ。本人が全文を自筆で書き、押印します。ただし、遺言の要件を満たしていない場合無効となる事があります。家庭裁判所での検証が必要となります。

サンプルとポイント
公正証書遺言

公証人に遺言を作ってもらうタイプ。作成には二人以上の証人の立ち会いが必要です。手間と費用がかかりますが、方式不備での無効や偽造・変造のおそれはありません。

サンプルとポイント

※遺言証書等の詳細につきましては、専門機関へお問い合わせください。

財産管理について

財産管理をしっかりと行うには2つの契約が必要です。

財産管理委任契約

財産の管理を人に任せる場合は、口約束ではなく財産管理委任契約書を作成します。これにより家賃や税金の支払い、保険の解約や請求、入退院の手配などを行ってもらいます。契約書としての信頼度を高める為、公正証書を作成する際には専門家に相談しましょう。

任意後見契約

財産管理委任契約書と連動して任意後見契約書を作成すると安心です。将来に不安を感じている場合、成年後見制度に基づき、あらかじめ自分の生活を支援してくれる人と支援の内容を決めておくものです。任意後見人には必ず家庭裁判所が選任する監督人が付きます。

「財産管理等委任契約書」を「公正証書」にするためには、公証役場に行って、公証人に「公正証書」の作成を依頼して下さい。公証役場は、全国各地に所在していますので、お近くの公証役場に行くこともできますし、「この人にお願いしたい」という公証人がいる場合は、その公証役場で公正証書を作成することもできます。ただし、公正証書を作成する際には、実際にその公証役場まで契約当事者全員が赴く必要がありますので、それも考慮して選ぶのがよいでしょう。

※財産管理等の詳細につきましては、専門機関へお問い合わせください。

エンディングノートを制作
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