【終活】仕事と介護の両立…増える要介護者に、社会はどう動くのか

現在、公的介護保険で要介護認定を受ける人が増え続けています。

要介護とは、介護サービスを受ける際に、その状態がどの程度なのかを判定するものです。
要介護は要介護1〜5まで5段階あります。

介護が必要な人は増え続けています。

厚生労働省によると、2014年度の要介護(要支援)認定者は前年度比3.8%増の606万人。

 

65歳以上の人口の約18%を占めています。

うち、「要介護1」は117万人(認定者全体の約19%)と最も多いです。

要介護1は介護サービスを受けるにはまだ低い段階ですが、介護にあたる家族の負担は決して軽くありません。

最近では、その要介護1でも一定支援や保証を受けられる制度や保険商品が拡充されています。

その内容を紹介していきます。

介護への大きい負担

厚生労働省の調査によると、要介護1でも、「ほとんど終日介護する」と回答した介護者は13.5%もいることが分かりました。

 

「半日程度」も合わせると、2割以上の人が介護にかなりの時間を割いています。

仕事をしながらの介護の両立は、家族などの介護者への負担がかなり大きいことが分かります。

しかし、最近はそんな介護をする方たちの負担を減らす取り組みが積極的に行われています。

取りやすくなった介護休業

2017年1月から、育児・介護休業法に基づくルールが見直され、家族を介護するために勤務先を休む「介護休業」がこれまでより取得しやすくなりました。

昨年まで、休業対象となる介護状態の基準は「要介護2〜3程度」とされていましたが、

今年から「要介護2以上」または「歩行、薬の内服、排泄など12項目のうち一定の状態にあてはまる場合」と変わりました。

要介護1以下でも、条件を満たせば勤務先に申請することで介護休業を取ることができます。

介護休業は、最長で93日(家族一人当たり)まで取得可能で、基本的には一度にまとめてとる必要がありましたが、今年から3回まで分割ができるようになり、介護や仕事の事情に応じて休む時期を決めやすくなりました。休業中は、雇用保険制度上の条件を満たせば「介護休業給付金」を取る事も可能です。

給付金については、勤務先かハローワークに問い合わせてみましょう。

「要介護1」から入れる保険制度

介護の費用負担に対する保障としては、生命保険会社などが販売する保険商品も増えています。
これまで要介護2以上に認定された場合に保険金を支払うのが主流でしたが、

現在保障対象を広げる動きがあります。

このように、要介護1以上に認定された場合でも、手厚い保険を受けることができます。

しかし、契約する前には確認したい点もあります。

低い介護度から保障を受けられる商品は一般的に保険料は高めに設定されているそうです。

また、どんなときに保険料の支払いを免除されるのかなど、細かな保障の内容にも目を配り、
現状に必要な保険をきちんと見極めましょう。
介護してくれる家族などが近くに居ない場合は、介護用の資金を自分で確保しておくことも
必要かもしれません。

皆が笑顔で過ごす為に

今まで、介護保険制度があるために関心が薄かった方もいらっしゃると思います。
これを期に改めて考えてみてはいかがでしょうか?
今後も、公的な制度や保険商品の内容はより良い方向へ変化する可能性があります。
介護負担を軽減出来る方法はないか、条件は自分や家族にあてはまっているか、よく見ておく必要があります。

いつ自分や、家族が要介護に認定されるかわかりません。
そんな時に、家族や周りの人たちの負担を少しでも軽くするために、こういった知識を事前に知って
おくことが大切です。
未来に向けて今出来ることを考えていきましょう。

 


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