【終活】元気なうちにいざという時に備える、任意後見制度

将来、認知症になるかもしれない…。
そんな風に不安になる人も多いはず。
認知症になったときに備えて、
準備をしておくことが不安を軽減させる
大切な方法です。
ここでは終活の準備のひとつとして、
前回のコラムでも少し触れた「任意後見制度」について考えてみましょう。

認知症になる前に準備を…「任意後見制度」とは?

認知症などで判断能力が十分でない人が
不利益を被らないように、
家庭裁判所に申し立てをして、
援助してくれる人を付けてもらう制度を
「成年後見制度」
といいます。

そして、成年後見制度には

● 任意後見制度
● 法定後見制度

の2種類があります。
それぞれ申請できる時期や
後見内容に違いがあるため、
それぞれの特徴をしっかり理解する必要があります。
まず、任意後見制度について考えていきましょう。

「任意後見制度」とは、
将来認知症になるかもしれない、と
不安を感じている人がいざという時に備えて、
事前に信頼の置ける人を後見人として選んでおく制度です。
公証人に公正証書を作成してもらうことで契約を結ぶことができます。
本人に認知症の症状が見られるようになったら、
家庭裁判所に申し立てをして認められると、
本人に代わって財産管理などができるようになります。
任意後見制度の場合、
後見人を誰にお願いしたいかは本人が決めることができ、
その人数は必ずしも1人である必要ありません。

任意後見契約には

● 「将来型」任意後見契約
● 「移行型」任意後見契約
● 「即効型」任意後見契約

の3種類があります。

将来型任意後見契約は、
判断能力が低下したときに備え、任意後見契約を締結し、
判断能力が低下した時点で任意後見監督人の選任を申し立て、
任意後見人による保護を受ける契約です。

移行型任意後見契約は、
事前に任意後見契約を結ぶ点は将来型と同じですが、
任意後見人の予定者が本人の判断能力が衰え始めてから
一度に任意後見人になるのではなく、
事前に財産管理などを委任しておくことができる契約です。
お互いの考え方などについて理解を深めたうえで、
安心して任意後見人を任せることができるといった利点もあります。

速攻型任意後見契約
先に紹介した2つと異なり、本人の判断能力が既に低下してきており、
不十分になりつつあるが、まだ契約締結に必要な判断能力がある時に
利用する契約です。
既に判断能力が衰え始めている人の場合、
後に紹介する「法定後見制度」を利用することもできますが、
本人が特定の人に後見を任せたい場合や
法定後見制度の後見、保佐、補助という形ではなく、
あくまでも自分の考えに基づいて支援を受ける範囲を決めていきたいと
考える場合などには速攻型が選択されます。

「法定後見制度」は、
任意後見制度と違い、
既に判断能力が衰えている人が使える制度で、
後見人の仕事は障害の程度によって

●後見類型
●保佐類型
●補助類型

の3つのタイプに分けられます。

後見類型
「事理弁識能力を欠く常況にある」人、すなわち、
日常の買い物も一人ではできない程度の人を利用主体とします。
支援をする人は「成年後見人」と呼ばれます。
日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わってしたり、
必要に応じて取消すことができます。

保佐類型
「事理弁識能力が著しく不十分な」人、すなわち、
日常の買い物はできても不動産の売買など重要な取引行為は一人ではできないというレベルの人を利用主体とします。
支援をする人は「保佐人」と呼ばれます。
お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について,
家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。
保佐人の同意を得ないでした行為については、
本人または保佐人が後から取り消すことができます。

補助類型
「事理弁識能力が不十分な」人、すなわち、
不動産の売買など重要な取引行為を一人でするには不安があるという程度の判断能力の人を利用主体とします。
支援をする人は「補助人」と呼ばれます。
家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、
家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。
しかし、補助人に同意見や代理権を与えるためには、
当事者が、同意権や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して審判の申立てをしなければなりません。

そして、以上の3つは日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」が出来る人に対しては取消しの対象になりません。
また、任意後見制度が後見人を本人が自由に選べるのに対し、
法定後見制度の場合、後見人は家庭裁判所が選任します。

任意後見制度利用の準備をする人は10年で倍増

任意後見制度を利用したい場合、公正証書の作成を行う必要があります。
日本公証連合会の調査によると、同契約の証書作成件数は
平成17年に4,800件だったのに対し、
年々増加した結果、平成27年には1万774件となり、
10年間で倍増しています。

高齢化が進む現代社会において、
認知症は切り離せない問題です。
任意後見制度は今後ますます重要視され、
公正証書の作成件数も更に増加していくことでしょう。

トラブルに巻き込まれないために専門家に相談を

任意後見制度と法定後見制度について
考えてきましたが、実際に利用したいと考えたとき、
不安になることや分からないことが多く見えてくるはずです。
また、成年後見制度を悪用した詐欺事件等も発生しているため、
トラブルに巻き込まれないためにも、
専門家への相談はしっかり行いましょう。

相談にのってくれる専門家の紹介を少しさせていただきます。

まずは、社会福祉協議会。
社会福祉法にて定められ、区分ごとに組織された民間団体を指します。
市民が安心して暮らせる社会の実現のため、
ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、
全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、
さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。
成年後見制度の相談や案内、
成年後見制度を利用すべき人がいるにも関わらず申立てをする親族がいない場合や、
親族がいたとしても後見申立てをしていない、
する見込みがない場合などに社会福祉協議会を通じて後見申立て(市町村申立て)が行われることがあります。

次に、弁護士事務所。
弁護士も当然、成年後見人の受任はもちろん、
職務においても法定後見・任意後見の申立てからサポートをすることが可能です。
急ぎであったり忙しかったりするなどで、
成年後見制度利用を自分で進めることに不安のある方は、
弁護士にご相談ください。
特に、成年後見申立にあたって、紛争性のあるトラブルが予見・発生している場合に弁護士へ相談することをお勧めします。

さらに、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートでも相談することもできます。
リーガルサポートとは、日本司法書士会連合会が中心となり、
司法書士を正会員として設立された法人です。
成年後見制度や申立て手続き等の相談支援の他に、
リーガルサポートの会員である司法書士の監視業務も行っています。
成年後見制度の利用を検討しているが、近くに相談できる窓口が思い浮かばない場合は、
下記に公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートのHPを記載しておきますので、
そちらからご相談をしてみてください。

この他にも、行政書士会、税理士会、社会保険労務士会などにも相談窓口が存在するため、
自分に合った所を選びましょう。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート【https://www.legal-support.or.jp/index】

 


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