【終活】年金を受け取りながら働くと損?!

人生100年時代ともいわれる今、老後を安心して過ごすには
定年後も仕事を続け、年金以外の収入を持つことがより必要となってきました。

厚生労働省は60〜64歳で満額の年金を受け取る人を増やす制度改正を
2022年4月に実施する方針
です。

2020年2月4日には70歳までの就業機会の確保を
企業の努力義務とする法改正案も閣議決定され、今後シニアの就労を
国が後押ししてくれます。

今回はそんなシニアの就労ついてお話していきます。

■知っておきたい「在職老齢年金」

働いて収入があるシニアには「在職老齢年金」という制度があるのを知っていますか?
「在職老齢年金」とは、70歳未満の人が厚生年金に加入しながら働いた場合や
70歳以上の人が厚生年金保険のある会社で働いた場合に応じて、
老齢年金金額が調整される制度です。
現在は、老齢年金金額と給料額の合計が月28万円を超えると、
年金額が調整されてしまいます。

例をあげて説明すると
「在職老齢年金」の受給額が、月額13万円で給料が月額33万円の場合は
合計が46万円になります。
「在職老齢年金」と給料額が28万円を超えるので、年金額が調整されます。
(46万円−28万円)×1/2=9万円
9万円が調整されるので、年金の受給額は4万円になります。
(老齢年金金額13万円−9万円=4万円)

しかし2022年4月からは、この基準が月額47万円に引き上がるので
給料額を気にせずのびのびと働くことができます!

「在職老齢年金制度」による年金額の減額、支給停止の対象は老齢厚生年金のみです。
国民年金から支給される老齢基礎年金は対象とならないため、
支給額が減ることはありません。また、厚生年金から支給される遺族厚生年金や
障害厚生年金への影響もありません。

■気をつけて! 支給の落とし穴

2022年4月からの基準引き上げによって、就労意欲を向上させる
「在職老齢年金」ですが、受給時期や方法によっては裏目にでてしまうこともあります。

現在年金の受給は本人の選択で65歳より前に受給、または後に遅らせることができます。
65歳より前に受け取った場合、1ヵ月につき0.5%減となり
受給を遅らせた場合、1ヵ月につき0.7%増となります。

「在職老齢年金」も繰上げ受給・繰下げ受給の両方ができます。
ただし、在職老齢年金金額と給与額との関係で
支給停止の調整を行った後の年金額が減額分・増額分の計算対象となります。
そのため繰上げ・繰下げ受給の効果がなかったりします。

一見お得に見える受給の繰り下げですが、支給金額に気をつけて、
将来の安定につなげていきたいですね。

■定年後は働かない方が得?

収入が多いと年金額が調整されるのはなんか損!!と思われた方もいると思います。
しかし、調整されるのは28万円を超えた分の2分の1です。
そして厚生年金を支払って働いているということは、65歳以降に受け取ることができる
厚生年金額が増えるということです。

2022年4月から基準が変われば収入を増やすこともでき、
生活をさらに安定させることができます。

健康寿命も延び、老後の過ごし方が変化しつつあります。
働くことを生きがいとする人もいれば、仕事はほどほどに趣味の時間を
充実させたいという人もいると思います。
希望するライフスタイルを基準に老後の働き方を考えることが
今後大切になってくるのではないでしょうか。

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エンディングノートや遺言をつくることだけが終活ではありません。
終活とは成熟した大人がこれからの人生をどのように楽しみ、次の世代に何を託すのかを決める作業です。
何かを決めるということは大変な作業ですが、
それだけにその決断は大切なヒトへのやさしさや愛情になるのではないでしょうか。
リガーズサービスのコラムが、あなたの充実した終活のお役に立てれば幸いです。

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