「社会保険」退職日が大きく影響

会社員は、厚生年金や健康保険、雇用保険などの社会保険に加入していますが、社会保険制度の中には「日付」が保険料や給付額に影響するものがあることを知っていますか?

特に会社員なら退職日に要注意です。
たった1日の違いで年金保険料が未納になったり、失業手当の給付額が変わったりする場合があるからです。

転職先ですぐ勤務を開始する場合、新しい会社で社会保険に加入できるので見落としがち
ですが、そこに思わぬ落とし穴がある可能性も…。

社会保険のしくみを知り、上手に使うためにはどんなことに注意すればいいのでしょうか?
今回は退職日と社会保険の注意点について詳しくみていきましょう。

■気づかぬうちに、1ヶ月分が未納に

月末に前の会社を退職し、新しい会社に次の月初日から勤務するという人は珍しくありません。
東京都内に住む会社員の女性Aさん(34)もその一人。

Aさんは昨年1月30日付で前の会社を退職しました。
月末日の1日前で退職したのは31日が日曜日だったためですが、その翌営業日の2月1日からすぐ新しい会社で勤務を始めました。

しかし、しばらくすると年金事務所から「1月分の国民年金保険料が未納になっている」という通知が届きました。

年金事務所に問い合わせたところ、厚生年金保険の加入期間は前の会社が前年12月までで、新会社は2月から。
Aさんは切れ目なく転職したつもりだったのに、なぜこのような「空白期間」ができてしまったのでしょうか?

実は健康保険や厚生年金の保険料は「資格喪失日の属する月の前月まで徴収される」と法律で定められているのです。

この「資格喪失日」とは「退職日の翌日」を指しています。
1月30日付けで退職したAさんは、1月31日に厚生年金の資格を喪失したため、給料からは12月分までの保険料しか引かれていませんでした。

もし退職日を31日付にしていれば、厚生年金保険の資格を切れ目なく継続できたことになります。

中には退職時の保険料を減らす「裏ワザ」としてこのカラクリを利用しようと考える人もいますが、あまりオススメはできません。

退職日を月末日の前にした方が、月末に退職するよりも社会保険料が1ヶ月分少なくて済むのは事実です。
健康保険証が使える日も1日しか変わりませんし、もらえる給与も数万円の天引きがされないこの方法はおトクなように見えます。

しかし、目先の支払いを避けるだけのこの方法は必ずトクになるとも限りません。

年金保険料の未納期間は1ヶ月分だけなので問題なく見えますが、直近1年間に保険料の未納がないことが受給の条件になっている「障害年金」を受けられないことがあるので注意が必要です。

また社会保険料が徴収される期間が長ければ、その分将来受け取れる年金も増えてきます。
1か月分であっても多いに越したことはないので、目先の利益にだけ目を向け、先の年金受給額を減らしてしまうのはもったいないといえるでしょう。

■失業保険は65歳前後の定年退職に注意

失業保険とは会社を退職した際に受け取れる保険のことです。

年齢によってその呼び名を、65歳未満の人は「基本手当」、65歳以上の人は「高年齢求職者給付金」と区分され、支給内容も異なります。

65歳未満で退職すれば自己都合の場合「基本手当」が最大150日分支給されますが、65歳以上だと「高年齢求職者給付金」として基本手当の最大50日分を一時金で受け取ることになります。

基本手当の日額は、退職直前6か月の毎月の賃金の合計を180で割った額の50~80%が目安です。

一見、65歳未満で退職した方が給付日数が多いのでおトクに見えますが、一言にそうとも言い切れません。

実は65歳に達する前の「基本手当」の受給によって、年金の支給が停止されてしまうからです。

それに対し、65歳に達する日以後の退職は「高年齢求職者給付金」という名で一時金が支給されることになりますが、これには年金の支給調整はなく、停止されることもありません。

また、65歳以上の人が新たに就職した場合も雇用保険に加入できるようになりました。
一定の条件を満たせば、65歳以上でも就職活動をするたびに「高年齢求職者給付金」が何度でも支給されます。

しかも3か月間の給付制限期間はありますが、実際には「年齢により体力的に仕事の継続が難しかった」など、やむを得ない理由に該当することが多く、65歳以上の人の場合この給付制限期間も大幅に短縮されるケースが目立ちます。

■高額療養費も日付が大切

医療保険にも日付が重要になる制度があります。

入院などの医療費が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた分が支給される「高額療養費制度」がそれです。

医療費を1ヶ月単位で計算するので、入院期間が2ヶ月にまたがると制度を使えないケースがあるのです。

例えば、5月1日から10日間入院して退院し、窓口で15万円支払ったとします。
標準報酬月額30万円の人だと、1ヶ月の自己負担限度額は約8万2000円。
申請すれば6万7000円強が戻って来る計算になります。

しかし、5月25日から6月3日まで10日間入院し、5月・6月分とも7万5000円(合計15万円)かかった場合は、暦月が違うために合算できず自己負担限度額を下回ります。

高額療養費制度の対象となる限度額15万円を上回っていないことになるので、全額自己負担のままとなってしまうのです。

■賢い退職の仕方を考えましょう

会社を退職する時は、余っている年休を取得してキリよく月末で退職するという人が多いと思います。

そこに社会保険のことまでは考慮されておらず、上記の例に上げたAさんのようになんらかの理由で月末1日前に退職し、年金資格や失業手当に影響を与えてしまうのは得策とは言えないでしょう。

もし退職を考えている人がいるならば、退職願を出す前にもう一度退職日の見直しをしてみるのはいかがでしょうか?

その後の大きな「差」を生む小さな1日。
退職日については、損得も含め慎重に考えた方が良いでしょう。

…と、ここまで月末日退職の有益性を紹介してきましたが、実は「月末日前」の退職で得をする人がいます。

それは結婚退職する人です。
次の月から旦那さんの扶養家族として社会保険に加入できるので、月末日退職してその月の社会保険料を自分で払うのはもったいないのです。

旦那さんの会社で扶養家族の手続きをするだけなので、自分でなにかする必要もありません。

シニア世代には関係ないとの声が聞こえてきそうですが、このコラムでも以前紹介したように、昨今、中高年からの婚活熱は高まっており、必ずしも関係のない話ではなくなっているのです。

人生のライフイベントの一つである退職。
自分の現況に合ったタイミングで賢く実行し、気持ち良く人生の第二ステージに踏み出していきましょう。

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