厚生労働省は2018年10月から介護用具のレンタル代に上限を設けることにしました。
平均価格を大きく上回る値段で貸し出す業者が問題視されているため、適正な価格を保つとともに利用者を守るためです。
介護用具のレンタルは価格以外にも自分の家の広さや身体の状態、利用目的に合ったものを選ぶ必要があります。
今回はそんな介護用具のレンタルについてお話します。
■介護保険を使って便利にレンタル
介護用具のレンタルは、介護保険サービスの中で最も利用が多いものの1つです。
介護保険の給付対象となっている介護用具は、車イスや介護用の特殊ベッド・手すりや歩行器など13種類あります。
介護保険から税と保険料を財源とする公的給付が受けられるため、レンタル価格の1割(一定以上の所得がある人は2割)を自己負担すれば使うことができます。
しかし、介護用具には薬のような公定価格はありません。
そのため業者側の言い値が通りやすく、業者ごとに料金に極端な開きが出てしまうという問題が生まれています。
介護分野を所轄する厚労省は解決に動き出し、今年からそれぞれの介護用具についてレンタル料金の全国平均を公表するとともに、料金に上限を設けそれを毎年見直すという方針を打ち出しました。
さらに事業者に機能や価格帯の異なる複数の用具を紹介するよう求め、より利用者が選びやすくなるよう改善に努めています。
■レンタルだけではない、知っておきたい介護保険
介護用具の利用はレンタルだけではなく、購入費を介護保険から支給する仕組みもあります。
他人が使用したものを再利用することに抵抗感がある入浴や排せつなどを助ける用具が対象で、原則として年10万円(うち利用者負担は1〜2割)が限度になります。
例えば、自己負担1割の利用者が6万円の持ち運び型トイレを購入した後に、同年度のうちに7万円の簡易浴槽を購入した場合、6万円の持ち運び型トイレは10万円の利用限度額内におさまるため全額が保険対象となり、自己負担は1割の6,000円となります。
その後同年度に7万円の簡易浴槽を追加で買うと、10万円の利用限度額の残額は4万円となり、保険対象となる4万円分の1割4,000円が自己負担となります。
これに保険給付の範囲外である3万円と持ち運びトイレの自己負担額を加えて総合計4万円が自己負担となります。
購入方法は、利用者が購入費用全額をいったん支払い、自治体に申請して保険給付分の還付を受ける方法のほか、利用者が自己負担分のみを支払い、販売事業者が自治体に申請し保険料給付分を受け取る方法があります。
最終的な自己負担に差はありません。
■自立を促すための介護
ここまで介護保険を利用して介護用具をレンタル・購入するお話をしましたが、介護保険の理念は利用者の自立をできるかぎり促すことです。
介護用具は自宅で生活を送ることが目的ですが、用具に頼りすぎることでかえって状態が悪化する可能性もあります。
例えば、電動リクライニングの機能がついたベッドをレンタルすると自力で起き上がることができなくなることがあります。
この場合、手すりのレンタルなどを組み合わせれば、ふとんで寝起きができることも考えられます。
どのような器具が必要か、用具を適切に活用することで状態の維持や改善につながることもあるので、利用目的をもってレンタル・購入することをオススメします。
今回はレンタルや購入するために必要な介護保険のお話を中心にお話しました。
次回はレンタルする際の注意点のお話をしたいと思います。
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